他の市町村及び海外から、田辺市へ引越してきたときの手続です。
前市町村でマイナンバーカードを利用した転出届をされた方は、前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで田辺市へ転入される方へ もご確認ください。

届出期間

転入した日から14日以内

届出窓口・受付時間

  • 市民課
  • 各行政局住民福祉課(龍神・中辺路・大塔・本宮)
  • 連絡所(三川・富里) マイナンバーカードの継続利用申請をされる際は、連絡所では手続できません。

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)

市民課でおこなっている窓口延長の時間(毎週木曜日午後5時15分から午後7時まで)は、手続できません。

届出人

本人または同一世帯の方

  • 上記以外の方(代理人)が届出される場合は、本人からの委任状(本人の署名があるもの)をご持参ください。
  • 委任状については、申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」をご利用ください。
  • 代理人からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

  1. 転出証明書(前住所地市町村が発行)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
    本人確認書類については、本人確認についてをご覧ください。
  3. 【外国人の場合】在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
    以下4~6は、お持ちの場合にご持参ください。
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)
  5. ​介護保険受給資格証明書
    以下6~8は、海外からの転入の場合にご持参ください。
  6. 旅券(パスポート)
  7. 戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が田辺市の場合は不要です。)
  8. 【外国人の場合】旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、世帯主との続柄を証する公的文書と翻訳文

前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで田辺市へ転入される方へ

前住所地でマイナンバーカードを利用した転出届をされた方は、カードを利用した転入手続を窓口でしていただくことになります。

届出の際の注意点

  • 新住所地に住み始めてから14日以内に手続をしてください。
    新住所に住み始めてから14日を経過しても転入届がされない場合は、マイナンバーカードを利用した転入届ができなくなる場合があります。
  • 引き続きマイナンバーカードを利用する場合は、カードの継続利用の申請をしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続

他の市町村へお引越しされても、マイナンバーカードの継続利用の手続をすることにより、お持ちのカードをそのままお使いいただけます。

届出の際の注意点

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用ができないのでご注意ください。

  1. 転入手続をおこなわず、転出予定日から30日以上経過した場合
  2. 転入手続をおこなわず、新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
  3. 転入手続後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続をおこなわなかった場合

1・2のうちいずれか早い日または3の場合、マイナンバーカードが失効します。

前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書を搭載されていた場合

前市町村でマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた場合、前市町村を転出することにより、署名用電子証明書が失効します。

引き続き希望される場合は、新規発行の手続をおこなってください。

即日で手続ができる範囲について

マイナンバーカードによる転入に伴う各種手続については、本人以外の方が申請される場合、即日で手続できない場合や、委任状等の書類が必要な場合があります。詳しくは、お問合せください。

いずれの手続も、ご本人が設定した暗証番号の入力が必要になります。カードをご持参の上、窓口までお越しください。

即日で手続ができる範囲詳細
窓口に来た方 カード 転入手続 カード 継続利用手続 署名用 電子証明書発行
本人 即日手続が可能 即日手続が可能 即日手続が可能
法定代理人 即日手続が可能 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
同時に転入する世帯員 即日手続が可能 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
転入先の世帯員 即日手続が可能 即日手続が可能 (注釈)当日に限り委任状があれば即日手続が可能
転出元の世帯員 委任状があれば即日手続が可能 委任状があれば即日手続が可能 即日手続が不可
任意代理人(本人でも世帯員でもない方) 委任状があれば即日手続が可能 委任状があれば即日手続が可能 即日手続が不可

(注釈)転入の届出の当日中に署名用電子証明書発行委任状を持参することによって、転入先の同一世帯員・法定代理人が署名用電子証明書の発行を即日で手続できます。ただし、転入の届出と別日に手続される場合や、暗証番号が分からない場合は、即日で手続ができません。

 暗証番号は、他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘した上で代理人に持参させてください。

届出窓口

  • 市民課
  • 各行政局住民福祉課(龍神・中辺路・大塔・本宮)

連絡所では手続できません。

午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課窓口係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9923
ファックス:0739-23-1848
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