田辺市から、他の市町村や海外へ引越すときの手続です。
窓口や郵送で届出をしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンライン上で届出をすることもできます。
外国人住民の方も転出届が必要です。
届出期間
転出予定日の概ね14日前から転出する日まで
(補足)すでに転出していても届出はできます。その場合は、転出した日から14日以内に届け出てください。
届出方法
窓口で届け出る場合
届出窓口・受付時間
- 市民課
- 各行政局住民福祉課(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
- 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)
- 市民課で行っている窓口延長の時間(毎週木曜日午後5時15分から午後7時まで)は、手続できません。
届出人
本人または同一世帯の方
- 上記以外の方(代理人)が届出される場合は、本人からの委任状(本人の署名があるもの)をご持参ください。
- 委任状については、申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」をご利用ください。
- 代理人からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
本人確認書類については、本人確認について をご覧ください。
2~6は、お持ちの場合にご持参ください。 - 印鑑登録証
- 資格確認書
- 医療受給者証
- 介護保険証
- マイナンバーカード(外国籍の方が海外へ転出される際は、返納いただくことになります)
マイナポータルからオンラインで届け出る場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンライン上で転出手続ができます。
新住所への転入は、従来通り窓口での受付となります。
制度の詳細につきましては、デジタル庁ウェブサイト(引越し手続オンラインサービス)をご確認ください。
マイナポータルは以下のリンクから
届出日
- 引越し前に申請する場合は、引越し予定日の30日前から
- 引越し後に申請する場合は、引越した日から10日以内
転入手続は、引越した日(住み始めた日)から14日以内におこなってください。(手続が遅れるとマイナンバーカードが失効します)
届出人
本人または同一世帯の方
(補足)別世帯の方や、代理人からの申請はできません。窓口や郵送でお手続ください。
届出に必要なもの
- マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン又はカードリーダーを接続したパソコン等(インターネットに接続されているもの)
- パソコンの場合は、ICカードリーダーライターが必要です。
- 対応する端末・機種については、よくある質問(マイナポータル)をご確認ください。
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。- 「利用者証明用電子証明書」及び「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書」の暗証番号(英字大文字と数字の組み合わせ6~16桁)
届出できない場合
以下のいずれかに当てはまる場合は、オンラインから転出届の申請はできません。窓口や郵送でお手続ください。
- 上記記載の「届出に必要なもの」が準備できないとき
- 転出をする方の中にマイナンバーカード所持者がいないとき
- 海外へ転出するとき
- 申請者の年齢が15歳未満のとき
- 住民基本台帳事務における支援措置を受けている方
郵送で届け出る場合
郵送で転出証明書を請求するときをご覧ください。
