ちょっと待って! その手口、「送りつけ商法」ではないですか?
平成24年秋頃から、全国で、健康食品の「送りつけ商法(ネガティブオプション)」の、新たな手口が急増しています。日中一人でいる時間が多い高齢者が狙われ、被害も特に多くなっていますので、ご用心ください。
手口は、自宅に突然電話してきて、注文していない商品について「前に注文いただいた商品を送るので、到着希望日を教えてください」などと言って、注文したと誤認させて、送付を承諾させようとしてきます。
覚えがないと反論しても「注文を受けている。」と言い張り、中には「代金を支払わないと裁判を起こす。」と強迫する業者も見られます。
最近では、商品の支払い方法が、代引きでの受け取りから、現金書留封筒で代金を支払いさせる方法や直接訪問して受け取りにくる方法に代わってきています。
トラブルになったら、家族や周りの方、田辺市自治振興課や消費者生活センター紀南支所(0739-24-0999)に相談してください。
また、周りの方は、被害に遭わないよう声かけ等による見守りのご協力をお願いするとともに、おかしい様子があれば、最寄りの窓口へ相談するように助言いただきますようお願いします。
1.注意すること
- 注文した覚えがない場合は、「頼んでいません」とハッキリ断る。(あいまいな返事はダメ)
- 興味がない場合は、長話せず、すぐに電話を切る。
- 注文した覚えのない商品が届いたら、「受取拒否」する。
代引きで受け取ってしまうと取り戻しが非常に困難なので、特に注意し、絶対にお金を払わないこと。 - 「家族が頼んだのでは?」と思っても、いったん保留し、安易に商品を受け取らない。
家族が注文していた場合は、確認後引き取ればよい。
2.田辺市に報告されたケース
平成26年1月16日(木曜日)発生
- (注文もしていないのに)、「注文を受けた健康食品を持参するので25,000円用意しておいてください」と電話がかかってきた。数日後に宅配で、現金書留封筒が同封された健康食品が届いた。現金書留封筒には、こちらの名前や商品金額(25,000円)などが既に記入されていた。
- 紀南支所に相談し、クーリング・オフの通知の手続きをするとともに、商品を業者に着払いで発送した。
平成24年11月1日(木曜日)午後発生
- 「A社」から「9月5日に注文を受けた健康商品を送る」と電話が来た。
- 「覚えがない」と言っても「ハガキで注文を受けている」と言い張り、証拠を見せるよう求めると「処分した」と言った。
- 実際にゆうパックで送って来たが、和歌山県消費生活センター紀南支所のアドバイスのとおり、受け取りを拒否し、同時に業者名を控え、同支所から業者指導をしてもらうこととなった。
平成24年11月14日(水曜日)午後発生
- 「B社」から「注文を受けた商品を送る」と電話が来た。
- 今までそこから商品を買ったこともないし身に覚えもないので断ると、「(注文時の)電話を録音している」と言いだした。聞かせるように求めると「できない」と言った。
- 会社の場所と、相手に名前を言うよう求めたが「代金を払わないと教えられない」と言って、最後は「今から直接持って行くから、交通費と代金を払え」と脅された。
- 警察に通報すると告げると「警察は民事に介入しない」と言われた。
3.「おかしいな」と思ったら、すぐに相談ください。
- 和歌山県消費生活センター紀南支所 0739-24-0999 9時〜17時 土日祝、年末年始除く
- 田辺市役所自治振興課 0739-26-9911 8時30分〜17時15分 土日祝、年末年始除く
- 田辺警察署 0739-23-0110
- 全国共通警察相談ダイヤル ♯9110
4.関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
自治振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9911
ファックス:0739-22-5310
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