消費生活相談フォームの開設について

田辺・西牟婁地域消費生活相談窓口では、消費生活に関する相談をWebフォームで受け付けています。
ご利用の際は、以下の内容をご確認ください。

ご利用いただける方

田辺市・白浜町・上富田町・すさみ町にお住まいの個人の消費者の方

  • 原則として、当事者本人からご相談ください。ただし、ご本人が高齢や病気等で相談することが難しい場合は、家族や見守りをしている方からもご相談いただけます。
  • 上記以外の自治体にお住まいの方や事業者の方はご利用いただけません。
  • 上記以外の自治体にお住まいの方は、居住地の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。

居住地の消費生活センター等は、下記にてご確認ください。

全国の消費生活センター等(国民生活センター)このリンクは別ウィンドウで開きます

相談できる内容

消費者と事業者との間の商品・サービス・契約等に関するトラブル

受付できない内容

  • 個人間のトラブル(個人間の売買、個人間の金銭賃借、相隣関係、相続など)
  • 事業者の信用性について問い合わせ
  • 事業者への調査や指導の要望
  • 事業者からの事業に関する相談

回答方法

おおむね5営業日以内の消費生活相談員業務時間内に、電話で回答します。

相談員業務時間:平日 13時~16時(祝日・年末年始を除く)

使用する電話番号

  • 0739-34-2460(田辺・西牟婁地域消費生活相談窓口)
  • 0739-26-9911(田辺市自治振興課)

クーリング・オフ制度について

Webフォームから受けた相談は、電話相談や来所相談のように即時回答ができません。
クーリング・オフに関する相談は、相談対応中にクーリング・オフ期間が過ぎる恐れがあるため、お電話又は来所でご相談ください。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度の概要

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、すべての取引に適用されるわけではありません。

クーリング・オフができる取引は、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)で定められた、訪問販売や電話勧誘販売などの消費者への不意打ち性の高い取引形態の契約です。このほか、事業者が契約書などの約款で独自に定めている場合があります。

特定商取引法におけるクーリングオフができる取引と期間
  • 訪問販売(8日間)
  • 電話勧誘販売(8日間)
  • 特定継続的役務提供(8日間)
  • 訪問購入(8日間)
  • 連鎖販売取引(20日間)
  • 業務提供誘引販売取引(20日間)
注意点
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

詳しくは、下記にてご確認ください。

クーリングオフ制度について(国民生活センター)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人情報の取り扱いについて

  • 個人情報は、相談業務の範囲内でのみ利用します。
  • 法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。
  • 相談情報は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録され、特定の個人を識別する情報を除き、統計資料として利用されます。

注意事項

  • 回答は、相談内容をもとに示す一般的な見解であり、解決を保証するものではありません。
  • 回答は、受付順に行いますが、相談内容によっては回答までに時間がかかることがあります。
  • Webフォームの入力内容だけでは解決のための助言が十分にできない場合があり、追加資料の送付や来所による相談をお願いすることがあります。
  • 誹謗・中傷や趣旨が不明な相談には回答できません。
  • 相談内容によっては、他の相談窓口をご案内する場合があります。

消費生活相談受付フォーム

以下からWebフォームにアクセスし、記載内容に従って入力し送信してください。

消費生活相談受付フォーム(田辺・西牟婁地域消費生活相談窓口)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-9911
ファックス:0739-22-5310
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