補助対象施設(みなべ町斎場・白浜町斎場・清浄苑)で町内(管内)料金の取扱いを受け、火葬を行った場合、田辺市火葬補助金交付要綱に基づき、各斎場使用料の一部補助が受けられます。
 ケースによって、両制度の対象となる場合があります。

使用料差額補助金制度

対象者要件

  • みなべ町斎場で火葬(改葬骨)を行った場合【対象:龍神村在住】
  • 清浄苑で火葬(大人・小人・死胎・改葬骨)を行った場合【対象:本宮町在住】

令和3年4月1日から田辺市斎場使用料の改定に伴い、白浜町斎場の使用料差額補助金はありません。

補助金額

施設名 区分 補助金額
みなべ町斎場 改葬骨 5,000円
清浄苑 12歳以上 10,000円
12歳未満 10,000円
死胎・改葬骨 5,000円

 

 

 

【拡充/令和3年4月1日~】所得制度補助金制度

  • 所得制度補助金は、同一世帯の中に1人でも課税者並びに生活保護受給者がいれば、対象外となります。
    課税者には区市町村より「納税通知書」が送付されます。申請前に必ずご確認ください。
  • 市町村民税非課税とは、下記のとおり判断します。申請日により、判断する書類が異なります。
    • 1月~6月→前々年中の所得の非課税証明書類
    • 7月~12月→前年中の所得の非課税証明書類

対象者要件

白浜町斎場【対象:中辺路町・大塔在住】・清浄苑【対象:本宮町在住】の町内(管内)区分の取扱いを受けた方で、下記要件を全て満たす場合

火葬を行った者(火葬許可申請者)の同一世帯全ての世帯員が、

  • 要件1 市町村民税非課税であること
  • 要件2 生活保護を受けていないこと

補助金額

白浜町斎場
区分 補助金額
12歳以上 10,000円
12歳未満 5,000円

 

清浄苑
区分 補助金額
12歳以上 10,000円
12歳未満 5,000円

申請方法・必要書類

 火葬後、30日以内に下記書類を開庁時間内(午前8時30分~午後5時15分)にご提出ください。(夜間・土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始は除きます。)

必要書類

  • 田辺市火葬補助金交付申請書(兼同意書)
  • 田辺市火葬補助金交付請求書
  • 火葬許可証または火葬の事実を証する書類(火葬証明書)などの写し
  • 領収書 「火葬許可証」等の書類に使用料の金額の記載と領収印がある場合は、それでも可。
  • 印鑑 認印可。字句訂正にも必要です。
  • 通帳等 補助金の受取に使用する金融機関の通帳をご持参ください。
    (あらかじめ「相手方登録(変更)兼口座振替依頼申出書」を提出済みの場合は不要です。)
  • 申請同意書 「申請者」と別の方が申請する場合に必要です。
  • 申請には審査があります。要件審査の為、同意書(申請書裏面)が必要です。
  • 田辺市外の方が申請する場合は、当該区市町村が発行する住民票(世帯全員の写し(謄本))・非課税証明書が必要です。

申請先/問合せ先

  • 田辺市役所 環境課 電話番号:0739-26-9927
  • 龍神行政局 住民福祉課 電話番号:0739-78-0810
  • 中辺路行政局 住民福祉課 電話番号:0739-64-0502
  • 大塔行政局 住民福祉課 電話番号:0739-48-0301
  • 本宮行政局 住民福祉課 電話番号:0735-42-0004

申請様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
お問い合わせフォーム