宅内排水管工事について
地域排水及び集落排水事業に加入されている方で、宅内排水管の接続を希望される方は、田辺市集落排水施設工事指定業者に依頼してください。
宅内排水管工事は、田辺市集落排水施設工事指定業者以外はできません。
使用料について
使用料については、使用した月の月末に納付していただくことになっています。使用料は、以下の区分に分かれています。
使用者は、下表に定める用途又は区分に異動が生じたときは、「使用開始等の届出書」に変更内容をご記入の上、環境課に提出してください。届出がない場合は、変更がないものとして使用料の算定をおこないます。
使用開始等届出
以下のフォームから届出を受付しています。
以下の様式を使用し、窓口へご提出いだくこともできます。
地域排水処理施設使用料
| 区分 | 用途 | 基本料金 | 加算料金 |
|---|---|---|---|
| 居住者4人以下 | 住宅等 | 3,300円 | 1人増すごとに 550円 |
| 利用者50人以下 | 学校等 | 16,500円 | 10人増す毎に 3,300円 |
| 延べ床面積150平方メートル未満 | 事業所等 | 11,000円 | 10平方メートル増すごとに 1,100円 |
| 延べ床面積300平方メートル未満 | 集会所 | 3,300円 | 20平方メートル増すごとに 550円 |
備考
- 使用料は、この表に規定する建物の用途の区分に応じ、世帯ごと又は事業所ごとに計算するものとする。
- この表において「住宅等」とは、住宅、寄宿舎その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
- この表において「学校等」とは、学校、保育所その他これらに類するものの用に供するものをいう。
- この表において、「事業所等」とは、飲食業、理美容業、加工業等の用に供するもの及び病院をいう。
- この表において、「集会所等」とは、集会所、公園、神社、寺院、事務所その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
集落排水処理施設使用料
合併前の田辺市区域内に位置する排水処理施設の使用料
| 区分 | 用途 | 使用料(月額) |
|---|---|---|
| 居住者4人以下 | 住宅等 | 3,850円 |
| 居住者5人以上 | 住宅等 | 4,400円 |
| 利用者99人以下 | 学校等 | 22,000円 |
| 利用者100人以上 | 学校等 | 44,000円 |
| 延べ床面積150平方メートル未満 | 事業所等 | 11,000円 |
| 延べ床面積150平方メートル以上 | 事業所等 | 22,000円 |
| 延べ床面積300平方メートル未満 | 集会所等 | 3,850円 |
| 延べ床面積300平方メートル以上 | 集会所等 | 4,400円 |
備考
- この表において「住宅等」とは、住宅、併用住宅(居住面積がおおむね2分の1以上のものに限る。)その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
- この表において「学校等」とは、学校、保育所その他これらに類するものの用に供するものをいう。
- この表において「事業所等」とは、飲食業、理美容業、加工業等の用に供するものをいう。
- この表において、「集会所等」とは、集会所、公園、神社、寺院、事務所その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
合併前の龍神村の区域内に位置する排水処理施設の使用料
| 区分 | 用途 | 基本料金 | 人数割料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般家庭 | 住宅等 | 3,140円 | 520円(市民税非課税世帯は260円) | 1戸当たりの使用料の月額が5,220円 を超える場合は、5,220円とする。 |
備考
この表において「住宅等」、「事業所等」及び「集会所等」とは、それぞれ前項の表の備考に規定する住宅等、事業所等及び集会所等をいう。
特定環境保全公共下水道施設使用料
| 用途 | 基本料金(月額) | 加算額(月額) | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 3,140円 | 1人当たり520円(市民税非課税世帯は、260円) | 1戸当たりの月額使用料が5,220円を超える場合 は、5,220円とする。 |
| 宿泊業 | 収容定数が、10人未満は、5,230円とし、10人以 上は、5,230円に10人(10人未満は、10人とみな す。)増すごとに1,040円を加算する。 |
収容定数に稼働率を乗じたものに1,570円を乗じ て得た額及び宿泊以外の利用者1人につき50円 |
|
| 飲食業 | 床面積
|
床面積1平方メートルにつき50円 | |
| 公衆浴場 | 0円 | 水道使用料1立方メートルにつき200円 | |
| 集会所 | 5,230円 | ||
| 公衆便所 | 5,230円 | ||
| 事務所等 | 床面積
|
1人につき260円 |
備考
- 一般、宿泊業、飲食業、公衆浴場又は事務所等の区分においてこれらを兼用する場合は、各区分により算出した額を合算するものとする。
- 収容定数及び稼働率は、規則で定める方法により算出したものとする。
| 用途及び種類 |
基本料金 【基本排除汚水量】 |
基本料金 【料金】 |
超過使用料 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 10立方メートルまで | 2,000円 | 1立方メートルにつき150円 |
| 営業用(甲)A | 600立方メートルまで | 105,600円 | |
| 営業用(甲)B | 500立方メートルまで | 88,000円 | |
| 営業用(甲)C | 400立方メートルまで | 70,400円 | |
| 営業用(甲)D | 300立方メートルまで | 52,800円 | |
| 営業用(甲)E | 200立方メートルまで | 35,200円 | |
| 営業用(甲)F | 100立方メートルまで | 17,600円 | |
| 営業用(甲)G | 50立方メートルまで | 8,800円 | |
| 営業用(甲)H | 40立方メートルまで | 6,400円 | |
| 営業用(甲)I | 30立方メートルまで | 5,280円 | |
| 営業用(乙) | 10立方メートルまで | 1,440円 | |
| 公衆浴場 | 100立方メートルまで | 3,880円 |
備考
- 「営業用(甲)」とは、旅館、民宿その他これらに準ずる施設をいい、「営業用(乙)」とは、飲食店、喫茶店その他これらに準ずる施設をいう。
- 基本排除汚水量は、次に掲げる水量をもって、その排出量とする。
- 1月当たりの水道水の使用水量
- 水道水以外の使用者は、汚水排除の態様を勘案して市長が認定するものとする。
- 前項第1号及び第2号を併せて使用した場合は、その排除汚水量により算出した使用料に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
- 営業用(甲)又は営業用(乙)の項を適用する使用者において、一般用として併用する場合の基本料金は、当該基本料金に1,000円を加算して得た額とする。
使用料の納付について
使用料を納付する方法は、「納付書」により金融機関等で納付する方法と、「口座振替」により納付する方法があります。うっかりした納付忘れを防ぐためにも便利な口座振替をご利用ください。口座振替に変更を希望する方は、環境課窓口に備付けの「口座振替依頼書」にて、金融機関の窓口でお手続きください。
また、平成23年4月以降に発行された納付書では、コンビニエンスストアでも納付することができます。納付書類裏面をご覧ください。
次の場合はコンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関でお支払いください。
- 1枚の金額が30万円を超えるもの
- 納付書にコンビニでの使用期限の日付が記載されていて使用期限を過ぎている場合
- 金額を訂正したもの
- 納付書のバーコード印刷面が汚損等によりコンビニで読取りができない場合
施設使用にあたっての注意事項
排水処理施設(終末処理場)には、微生物が住んでいます。この微生物が汚水の浄化をします。この微生物はたいへんデリケートですから、以下のことに気を付けて使用してください。
1.台所で
- 流しの排水口や三角コーナーには、水切り袋をかぶせて調理くずを流さないようにしてください。
- 野菜くずや食べ残しはゴミとして出すか、埋めて土に戻してください。
- 皿や鍋・フライパンなどについている汚れは、紙でふきとってから洗ってください。
- 油類は管が詰まる最大の原因になり、処理機能に影響を及ぼします。新聞紙やボロ布等にしみ込ませたり凝固剤で固めて燃えるゴミとして出してください。
- 洗剤は、生分解性の高い無リンのものを適量使ってください。
2.洗濯で
- 洗濯は、生分解性の高い洗剤で無リンのものを適量使ってください。
- 洗濯機には、糸くずフィルターを付けてください。
3.お風呂で
- 髪毛、ゴミ等は回収して流さないでください。
- カビ取り剤は説明書どおりに使用してください。強酸性、強塩基性のものなど、処理施設の正常な機能を妨げる薬剤等は使用しないでください。
4.トイレで
- し尿以外は流せません。新聞紙、たばこ、紙おむつ、綿、ガム、生理用品等の異物は流さないでください。
- 必ず、水に溶けるトイレットペーパーを使用してください。(ティッシュペーパーはダメ)
- 汚水処理の正常な機能を妨げる薬剤等は使用しないでください。塩酸等の薬品、殺虫剤等は流さないでください。
5.クリーンますの清掃
クリーンます(ごみ取ります)の点検は、週1回程度おこない、必要であれば、堆積物の清掃を実施してください。
6.異常等が発生した場合

下記のような異常等が発生した場合は、速やかに連絡をお願いします。24時間体制で異常対応をおこなっていますので、夜間でも結構です。
- 吸気ボックスが数分間以上吸気状態のとき。
- 公共ますから汚水が漏れたとき。
- 公共ます、吸気ボックス等を破損したとき。
異常時の連絡先
- 田辺市役所 環境課:0739-26-9927(平日 8時30分から17時15分)
- 田辺市役所 宿直室:0739-22-5300(夜間・休日・祝日等)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
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