市営住宅等使用料等の減免及び納付の猶予等について(市営住宅に入居の方)

 市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症拡大により収入が著しく減少し、家賃等を納付することが困難となった方は、一定の条件が整えば、家賃の減免や納付の猶予を受けられます。

  • なお収入や世帯状況等により減免の対象とならない場合もあります。
  • 納付の猶予については、原則3ケ月とし、相談に応じて延長とするものとします。 

市営住宅の一時使用について(一般の方)

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により、現住所から退去を余儀なくされ、居住するための住宅に困窮する方に、一定の条件が整えば、市営住宅を一時的に使用する事ができます。(原則6ケ月、最長1年、家賃敷金は無料)

 まずは、建築課市営住宅係までお電話でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課市営住宅係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9936
ファックス:0739-25-6016
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