住居表示とは(目的)

 従来の[町名+地番]で表す住所の方法では、町と町が入り組んでいたり、地番も順序よく並んでいなかったりするなど、住所を探す場合大変わかりにくくなっています。
 そのため日常生活で郵便物などの配達や、消防、救急、防犯等といった緊急を要する行政活動面で、住所を探すのに手間取ったりする要因の1つとなっています。
 住居表示は、これらの問題を解決し、よりよい市民生活を営んでいただけるよう、合理的に住所を表示し、高齢化社会にも対応した誰にでもわかりやすいまちとするための仕組みです。

どう付ける(住所のルール)

 住所は、一定のルールによって付けられるので、今までより探しやすくなります。

街区符号

 町の中を道路、水路などで区切って街区をつくり、JR紀伊田辺駅に近い街区から一筆書きのように順に番号をつけます。この番号を街区符号といい「何番」とよびます。

住居番号

 街区のまわりを時計の針の進む方向に10メートル間隔に区切って基礎番号をつけ、建築物の主な出入口に面する番号を「住居番号」とします。
 [街区符号]+[住居番号]で住所とします。

どう変わる?(住所・本籍・不動産の表示)

例として、旧住所が「芳養町1302」で、新町名が「芳養松原一丁目」、街区符号が「15番」、住居番号が「8号」になった場合

住所・本籍・不動産の表示例
項目 従来 実施後
住所 田辺市芳養町1302 田辺市芳養松原一丁目15番8号
本籍 田辺市芳養町1302 田辺市芳養松原一丁目1302
不動産 田辺市芳養町字東炭竃1302 田辺市芳養松原一丁目1302

住所は、[新町名+街区符号+住居番号]で表し、本籍や不動産は、[新町名+地番]で表す2本立てとなります。

住居表示実施地区(平成29年4月17日現在)

住居表示実施地区の区域図詳細は以下

新万、朝日ヶ丘、扇ヶ浜、あけぼの、南新万、神島台、むつみ、宝来町、東山一丁目、東山二丁目、学園、文里一丁目、文里二丁目、神子浜一丁目、神子浜二丁目、たきない町、磯間、末広町、城山台、目良、江川、古尾、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、天神崎、上の山一丁目、上の山二丁目、明洋一丁目、明洋二丁目、明洋三丁目、芳養松原一丁目、芳養松原二丁目、高雄一丁目、高雄二丁目、高雄三丁目、東陽、湊

建築物を新築・改築したら

 住居表示実施地区において、建築物を新築・改築したときは、田辺市役所土地対策課まで届け出てください。
 届出によりその建築物の住居番号を決定します。なお、住居表示実施地区で今までの地番を住所として使用したり、取り壊した建築物に付けていた番号を使用されますと混乱の原因となる場合がありますので、注意してください。

 住居表示を必要とする建築物・・・住居・事務所・店舗・事業所・営業所・工場など

住居表示街区表示板を設置しています

 住居表示実施地区では、住居表示街区表示板を設置しています。
 住居表示街区表示板とは、電柱などに設置している町名と街区符号を表示したものです。
 雨風などや長い年数が経過すれば、はがれてきたり、損傷等が発生する場合があります。
 そのようなときは、市の担当課にご連絡ください。職員が撤去及び交換などに対応します。

地区名「古尾」と番号「4」が縦に書かれ、下部に周辺位置を示す小さな案内図が付いた標識の写真

住居番号表示板を交付しています

 住居表示実施地区では、住居番号表示板の設置をお願いしています。
 住居番号表示板は、建築物の出入口付近に貼り付ける住所を表す表示板です。
 万一、破損したときは、新しいものを無料で交付しています。

「東陽」と、「50−3」が書かれた小さな標識の写真

住居表示実施地区における住所変更手続き

 田辺市役所市民課で交付している「住居表示変更証明書」や「街区符号及び住居番号付定証明書」を添付してそれぞれ手続きをしてください。(交付手数料は無料です。)

この記事に関するお問い合わせ先

土地対策課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9915
ファックス:0739-26-0373
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