建築物を新築・改築したら

下記住居表示実施地区において、建築物を新築・改築したときは、次の書類をご持参の上、 田辺市役所土地対策課まで届け出てください。 届出によりその建築物の住居番号を決定します。

※届出内容によっては、建築物の住居番号の決定までに期間を要することもあります。

持参する書類

  1. 住宅地図等位置図(周辺地図)
  2. 建築物の所在地(地番)の確認できる書類
  3. 建築物配置図(敷地における建築物の位置がわかる図面)
  4. 建築物平面図(建築物の玄関位置のわかる図面)

届出時期

建築物が未完成であっても、上棟して玄関や出入口の位置が確定すれば届出可能です。
住民登録(転居・転入など)の届出の際、住所として住居番号を使用するため、住居表示に関する届出は、必ず住民票の異動手続き前にしてください。

住居表示に関する注意点

住居表示実施地区で今までの地番を住所として使用したり、取り壊した建築物に付けていた番号を使用されますと混乱の原因となる場合がありますので、注意してください。

 住居表示を必要とする建築物・・・住居・事務所・店舗・事業所・営業所・工場など

 

住居表示実施地区(平成29年4月17日現在)

住居表示実施地区の区域図詳細は以下

新万、朝日ヶ丘、扇ヶ浜、あけぼの、南新万、神島台、むつみ、宝来町、東山一丁目、東山二丁目、学園、文里一丁目、文里二丁目、神子浜一丁目、神子浜二丁目、たきない町、磯間、末広町、城山台、目良、江川、古尾、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、天神崎、上の山一丁目、上の山二丁目、明洋一丁目、明洋二丁目、明洋三丁目、芳養松原一丁目、芳養松原二丁目、高雄一丁目、高雄二丁目、高雄三丁目、東陽、湊

この記事に関するお問い合わせ先

土地対策課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9915
ファックス:0739-26-0373
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