浄化槽設置整備事業費補助金について

 田辺市では、生活排水による河川や海域等の水質汚濁を防止し、生活環境を守るために、合併処理浄化槽を設置する方に、設置費用の一部を補助する制度を設けています。

以下、本ページ内で要綱といいます。

補助金の受付について

受付期間

補助金交付申請書受付期間

令和7年4月11日から令和8年2月27日

上記の受付期間中でも予算額に達した場合は申請受付を終了します。

実績報告書提出期限

令和8年3月27日

補助金に係る工事の完了後1月を経過した日又は令和8年3月27日のいずれか早い日までに提出してください。

受付場所

田辺市役所 環境課(市役所本庁舎3階 6番窓口)

 土曜日、日曜日、祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。

補助金の対象となる地域

 対象地域は、田辺市内のうち次の区域を除く地域です。

  1. 地域排水処理施設設置区域(神島台地区、中芳養貝田団地地区、城山台地区)
  2. 排水処理施設整備事業実施区域(農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、戸別排水事業(浄化槽市町村整備推進事業))
  3. 特定環境保全公共下水道整備区域

補助金を受けることのできる方

 補助金の交付を受けることができるのは、補助の対象となる地域において、合併処理浄化槽を設置する内容に応じて、次の建物に処理対象人員が50人以下の浄化槽を設置しようとする方になります。

  1. 新築の場合
    • 住宅(専ら自らの住居の用に供する建物。店舗などとの併用住宅の場合は、居住面積がおおむね2分の1以上であること。)
  2. 単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える場合
    • 住宅(専ら自らの住居の用に供する建物。店舗などとの併用の場合は、居住面積がおおむね2分の1以上であること。)
    • 飲食店(専ら飲食店の用に供する建物。事務所などとの併用の場合は、飲食店面積がおおむね2分の1以上であること。) 飲食店の定義は要綱第2条第7号に規定しています。
    • 民宿等(専ら民宿等の用に供する建物。事務所などとの併用の場合は、民宿等面積がおおむね2分の1以上であること。) 民宿等の定義は要綱第2条第8号に規定しています。
    • 町内会館その他これに類すると市長が認める建物
  3. 適切に管理している合併処理浄化槽で、やむを得ない事情により入替え(以下、本ページ内で設置替えといいます。)が必要となった場合 別途要件を定めています。
    • 住宅(専ら自らの住居の用に供する建物。店舗などとの併用の場合は、居住面積がおおむね2分の1以上であること。)

下記に該当する場合は補助金を受けることができませんのでご留意ください。

  • 法人及び団体(町内会等を除く。)による補助金交付申請
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は法第5条第1項の規定による届出を行わずに浄化槽を設置する者
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入れ替える者で、浄化槽法第11条の規定による水質検査を受けなければならない場合であって、補助金交付申請を行う日の直近1年以内にその受検が確認できないもの
  • 補助の対象となる建物若しくはその所在する土地又はその双方を借りている者で、所有者の同意が得られないもの
  • 販売又は賃貸の目的で前項に規定する建物に浄化槽を設置する者
  • 市区町村税を滞納している者
  • 既設の合併処理浄化槽を更新する者。ただし、設置替え又は災害に伴い更新する者を除く。
  • 「住宅」に浄化槽を設置しようとする者のうち、市内において既に浄化槽の設置された住宅に居住しているもの(賃貸住宅に居住している者又は分家独立する者を除く。)。ただし、災害に伴い浄化槽を設置する者を除きます。
  • 「住宅」に浄化槽を設置しようとする者で、要綱第11条に規定する実績報告までに当該浄化槽を設置した箇所の住所に住民票を異動しないもの。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める者は、この限りでない。
  • 「飲食店」「民宿等」「町内会館その他これに類すると市長が認める建物」について、新築若しくは建替えをする者又は当該建物に係る浄化槽の更新を行う者
  • 田辺市外に居住している者で、「飲食店」「民宿等」「町内会館その他これに類すると市長が認める建物」及びその所在する土地を借りているもの
  • 設置替えを行う者で、浄化槽法第10条及び第11条に規定する浄化槽の管理並びに市長が定める浄化槽の使用年数について、市長が別に定める要件を満たさないもの

補助の対象となる浄化槽

 補助金の交付対象となる浄化槽は、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽であり、 10人槽以下の浄化槽にあっては、全国浄化槽推進市町村協議会に登録されたものです。

補助金の対象となる工事及び補助金額

 補助金の対象となるのは、浄化槽の設置工事であり、補助金額は、下表に記載の金額(限度額)又は設置費用(実費用)のいずれか小さい金額(千円未満切捨)です。

人槽区分における補助区分・補助金額の限度額一覧
人槽区分

新築

【住宅】

転換又は水洗化

【住宅・飲食店・民宿等】

転換又は水洗化

【町内会館その他これに類すると市長が認める建物】

5人槽 332,000円 498,000円 498,000円
7人槽 414,000円 621,000円 621,000円
10人槽 548,000円 822,000円 822,000円
11~20人槽 548,000円 822,000円 939,000円
21~30人槽 548,000円 822,000円 1,472,000円
31~50人槽 548,000円 822,000円 2,037,000円

設置替えについては、新築住宅の各人槽区分に記載された金額の2分の1が限度となります。

また、上記の補助金に加えて下記の場合は、それぞれ補助金が加算されます。

既存単独処理浄化槽の撤去補助を申請する場合

 合併処理浄化槽に入れ替える際に、既存単独処理浄化槽を掘り起こして撤去する場合は、工事費用に応じて12万円を上限とした額を加算します。

※既存単独処理浄化槽を埋め戻した場合など、最終処分場における適正な処分が確認できない場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

くみ取便槽の撤去補助を申請する場合

 合併処理浄化槽に入れ替える際に、くみ取便槽を掘り起こして撤去する場合は、工事費用に応じて9万円を上限とした額を加算します。
※既存くみ取便槽を埋め戻した場合など、最終処分場における適正な処分が確認できない場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

配管工事補助を申請する場合

 既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽に入れ替える際の配管工事費用に応じて30万円を上限とした額を加算します。

補助金申請の流れ

1.補助金交付申請書の提出

 浄化槽設置工事を開始するまでに、補助金交付申請書を提出し、補助金の交付決定を受けてください。

提出書類

添付書類

共通書類
  • 確認書(PDFファイル:54.3KB)
  • 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定により市長に提出し受理された浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書
  • 浄化槽工事見積書等の写し(単独処理浄化槽撤去分、くみ取便槽撤去分及び配管工事分がある場合は内訳金額と内容を明確に記載すること。)
    配管工事に係る内訳が明記された見積書の記載例は以下のリンクをご覧ください
    配管設備分見積書【記載例】(PDFファイル:60.1KB)
  • 登録浄化槽管理票(C票) 及び全国浄化槽協議会の登録証の写し(10人槽以下のみ)
  • 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し
  • 市区町村税に滞納がないことを証する証明書(完納証明書等)
    田辺市に住所を置いていない方または転入された方で、田辺市税が賦課されていない場合は、居住地または前住所地の市区町村の証明書(完納証明書等)を添付してください。
  • 委任状(共有者用)浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書が連名で提出されている場合
    委任状(共有者用)(PDFファイル:29.6KB)
    委任者の市区町村税に滞納がないことを証する証明書(完納証明書等)の添付が必要です。
  • 同意書土地建物の所有者が補助金交付申請者と異なる場合
    同意書(PDFファイル:28.1KB)
  • 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
転換を行う場合に必要となる追加書類

浄化槽法第11条の規定により水質検査を受けなければならない者はその結果書の写し(補助金交付申請を行う日の直近1年以内に受検したものに限る。)

飲食店に対して補助金交付申請する場合に必要となる追加書類

食品衛生法第55条第1項の規定による飲食店に係る営業の許可証の写し(申請者本人に対する許可に限る。)

民宿等に対して補助金交付申請する場合に必要となる追加書類

旅館業法第3条第1項の規定による営業の許可証の写し(申請者本人に対する許可に限る。)

2.浄化槽設置工事(補助金の交付決定後)

 補助金の交付決定を受けて、市職員の中間検査を受けた後に、浄化槽の設置工事を行ってください。
 なお、市職員の中間検査立会写真は、実績報告書に添付いただくこととなります。

 中間検査を希望する日の前日までに田辺市環境課にご連絡いただき、日程調整をお願いします。

3. 配管工事(配管補助を申請された場合)

 配管補助を申請された場合は、配管工事完了後に工事業者立会いのもと、排水状況等の確認のため配管工事完了検査を行います。
 なお、市職員の配管工事完了検査立会写真は、実績報告書に添付いただくこととなります。

  • 浄化槽設置完了届は、配管工事完了検査後に提出してください。
  • 配管工事完了検査を希望する日の前日までに田辺市環境課にご連絡いただき、日程調整をお願いします。

4.実績報告書の提出

 補助事業に関する実績報告書を提出してください。
 実績報告書を確認したのち、補助金交付額確定通知書をお送りします。

提出書類

添付書類

共通書類
  • 和歌山県浄化槽取扱要綱の規定により市長に提出し受理された浄化槽設置完了届
  • 浄化槽工事自主検査チェック票
  • 工事写真(カラーコピー可)
  • 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  • 浄化槽法第11条検査契約証明書の写し
  • 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書(既存単独処理浄化槽の撤去、くみ取便槽の撤去又は配管工事を伴う場合にあっては、それぞれの費用を区別して記載するもの)の写し。
    ただし、工期の都合等により領収書の写しを添付できない事情がある場合は、交付決定者宛ての請求書の写し及び交付決定者の浄化槽設置工事費支払確約書を添付するものとします。
    浄化槽設置工事費支払確約書(PDFファイル:29.2KB)
  • 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証(10人槽以下の浄化槽に限る。)
  • ​​変更承認申請書(補助金の交付決定を受けたのちに住所等が変更となった場合等)
    変更承認申請書(PDFファイル:36.8KB)
  • 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類​
既存単独処理浄化槽又はくみ取便槽の撤去補助を申請した場合に必要となる追加書類
  • 撤去に係る工事写真(着工前並びに清掃、撤去及び処分の実施が写真により確認できるもの)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
  • 既存単独処理浄化槽の撤去の場合は、浄化槽使用廃止届出書の写し
    浄化槽使用廃止届出書(PDFファイル:77.4KB)
配管工事の補助を申請した場合に必要となる追加書類

配管工事に係る写真及び出来高が確認できる配管図 (補足)例は以下のリンクをご覧ください。

5. 補助金の交付請求

 補助金交付額確定通知書を受け取られましたら補助金の交付請求書を行ってください。補助金交付請求書が到着し次第、補助金のお振込みを行います。

提出書類

添付書類

田辺市へお振込み口座を登録いただくことになります。

注意点

  • 浄化槽設置工事の開始前に補助金の交付申請を行ってください。補助金の交付決定を受けずに浄化槽の設置工事を開始した場合は、補助金の対象となりません。
  • 浄化槽設置完了届は、配管工事完了検査後に提出してください。
  • 年度をまたいで補助事業(浄化槽工事)を行うことはできません。補助金の申請を行った年度の実績報告書受付期間の間に補助事業を完了し、実績報告書を提出してください。
    工事の都合等により、補助事業を完了できない見込みとなった場合は、田辺市環境課までご相談ください。
  • 申請書等に記入する住所は、住民票に記載の住所と同一の住所を記入してください。また、補助金の申請をしてから、実績報告を行うまでの間に転居等をされる場合は、変更承認申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 浄化槽の設置後は、浄化槽法に定められた下記の維持管理を適切に行ってください(浄化槽管理者の義務)。
    • 浄化槽法第7条及び第11条の規定による法定検査
    • 浄化槽法第10条の規定による保守点検
    • 浄化槽法第10条の規定による清掃

補助金要綱・様式集

          浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書が連名で提出されている場合

          土地建物の所有者が補助金交付申請者と異なる場合

          補助金の交付決定を受けたのちに住所等が変更となった場合等

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
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