分譲宅地募集要項

売却の条件

  1. 用途地域は、「第1種住居地域」で、建築物の用途制限があります。
  2. 土地の引き渡しの日から5年間は、第8項(土地の名義変更)に定める以外は、転売・貸与・分割等、権利の移転・処分はできません。
  3. 排水の処理については、漁業集落排水施設による処理となるため、加入負担金及び使用料をお支払いいただきます。

申込受付

申込受付の概要
項目 内容
日時
  • 随時受付中 (土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
  • 午前9時00分〜午後5時00分
場所 田辺市東山一丁目5番1号 田辺市役所4階 水産課
必要書類
申込方法 受付期間中、必要書類を受付場所にご持参ください。郵送による提出はできません。
田辺市以外の方もお申込みいただけます。
その他 分譲案内書及び募集要項(PDFファイル:153KB)の内容を承諾するとともに現地をご確認の上、お申し込みください。

契約者(購入者)の決定

 申込受付の先着順にて契約者(購入者)を決定します。
 受付書類を審査し、内容が適当と認められる方を契約者(購入者)とし、決定の通知を行います。

分譲する物件

分譲する物件の概要
項目 内容
募集区画数 1区画
区画面積 168.80平方メートル(51.06坪)
建ぺい率 60%
容積率 200%

契約及び支払

 契約者は、申込日から30日以内(契約期限日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始の場合は翌平日)に土地売買契約の締結をしていただき、契約時に契約保証金として土地代金の10%相当額(千円未満切り上げ)をお支払いいただきます。
 残りの土地代金及び芳養漁港漁業集落排水加入負担金は、契約日後60日以内にお支払いいただきます。
 なお、支払期限までに土地代金等の納入がなされない場合には、契約保証金を返還せず、当該契約は無効とさせていただきます。

諸経費等

 契約に要する収入印紙代及び所有権移転登記に要する登録免許税については、すべて契約者(購入者)の負担となります。

所有権移転登記及び土地等の引き渡し

 土地代金等の完納後30日以内に所有権移転登記の手続を田辺市が行い、登記完了後に日時を定めて職員の立ち会いのうえ、現地において土地及び登記済証書の引渡しを行います。

土地の名義変更

 土地の引渡しの日から5年以内は、土地の名義変更は原則としてできませんが、やむを得ず名義変更の必要が生じた場合は、2親等以内の方に限り認めます。

その他

 契約については、「田辺市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

水産課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9932
ファックス:0739-22-9903
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