ご了解事項

  1. 土地は、引き渡し時における現状有姿でお引き渡しします。
  2. 分譲地内の道路・道路側溝・公園等の公共・公益施設については、適正な利用に努め、維持管理に支障をきたさないようお願いします。分譲地内の諸施設が土地を購入された方の原因で汚染又は破損等された場合には、自己負担により復旧していただきます。
  3. 分譲地内の電柱・支線等は、移転や撤去はできません。
  4. 宅地付近施設などの形状変更の申し出があっても応じることはできません。
  5. 土地の引き渡し後、住宅を建築し入居されるまでの間、近隣の迷惑とならないよう除草などを行い、十分に管理してください。
  6. 分譲地の地区の排水は、漁業集落排水施設による処理となるため、加入負担金をお支払いいただきます。なお、月々の使用料については、別途負担となります。詳しくは田辺市役所市民環境部環境課(0739-26-9927)までお問い合わせください。
  7. 用途地域は、「第1種住居地域」で、建築物の用途制限があります。詳しくは田辺市役所建設部都市計画課(0739-26-9937)までお問い合わせください。
  8. 建築基準法第22条を適用します。(屋根不燃地域)
  9. 景観計画地域に指定されています。
  10. 和歌山県屋外広告物条例の許可地域(第2種地域)に指定されています。

建築することができない建物(例)

  • 店舗等の床面積が 3,000平方メートルを超えるもの
  • 事務所等の床面積が 3,000平方メートルを超えるもの
  • ホテル、旅館 3,000平方メートルを超えるもの
  • ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 3,000平方メートルを超えるもの
  • カラオケボックス、パチンコ店、映画館、キャバレー等
  • 自動車教習所 3,000平方メートルを超えるもの
  • 単独車庫(附属車庫除く) 300平方メートルを超えるもの、3階以上のもの
  • 建築物附属自動車車庫 3階以上、建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの
  • 倉庫業倉庫
  • 自家用倉庫 3,000平方メートルを超えるもの
  • 畜舎 3,000平方メートルを超えるもの
  • 危険性や環境を悪化させるおそれのある工場
  • 自動車修理工場 作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの
  • 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵所 3,000平方メートルを超えるもの

建築物の用途制限の詳細については、田辺市役所建設部都市計画課(0739-26-9937)までお問い合わせください。

申込みに際してのご注意

  1. 申込みの際は、現地の状況や周囲の環境等を十分ご確認ください。
  2. 申込書に区画番号を正確に記入してください。受付後の区画番号の変更はできませんので、十分ご検討のうえお申し込みください。
  3. 田辺市以外の方もお申込みいただけます。
  4. 受付時間外の受付および予約の受付はいたしません。
  5. 申込みの際にご提出いただいた書類は、返却いたしません。
  6. 申込みの不適格、虚偽の記載等が判明した場合、申込みを無効とさせていただきます。
  7. 和歌山県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供しないことに確約していただきます。確約に反することが判明した場合は、催告することなく当該契約を解除することができます。確約について確認する必要がある場合には、和歌山県警察に照会することがあります。契約が解除された場合、解除により生じる損害について一切の請求はできません。

その他詳細につきましては、募集要項をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水産課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9932
ファックス:0739-22-9903
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