制度の概要
低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
制度の概要(国土交通省) (PDFファイル: 283.1KB)
申請書類
下記「別記様式」は、国土交通省ホームページにてダウンロードしてください。
- 「別記様式1-1」
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- わかやま空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅地建物取引業者による「様式1-2」等
- 以下のいずれかの書類
- 「別記様式2-1」(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 「別記様式2-2」(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 「別記様式3」(契約相手の記名押印を求めれない場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- その他の書類
- 付近見見取図(位置図)
- 対象地を2方向以上から撮影した写真
特例の適用を受けるための要件
- 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
- 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下。以下同じです。)であること。
- 市街化区域(田辺市にはなし)
- 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村(田辺市は該当なし)の区域(1.および2.に掲げる区域を除きます。)
- 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9937
ファックス:0739-25-6016
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