軽自動車税(種別割)は

 毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・三輪の軽自動車・ミニカー・四輪の軽自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

納付の方法

 軽自動車税(種別割)は市役所から送付される納税通知書により5月31日までに納付していただくこととなっています。

年度の途中での登録・名義変更・廃車

 軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかることになります。
 なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。

手続きは忘れずに!

 バイクや車を処分・譲渡しても、登録が残っていると軽自動車税(種別割)が課税されますので、必ず手続をお願いします。
 車両の登録・変更・廃車については、所定の手続により決められた期日までに該当する機関に届け出てください。
 また、紛失や盗難により車体が手元にない場合は、早急に税務課までご相談ください。

  • 車両を廃棄する場合
  • 車両を売買・譲渡した場合
  • 転入・転出し、車両の定置場が変わった場合
  • 所有者・使用者が死亡した場合
  • その他、登録内容等に変更があった場合

軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障害者手帳等をお持ちの方が所有し使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。(減免申請について

税率表

 軽自動車税(種別割)の税率は下記のとおりです。

原動機付自転車及び二輪車等

 平成28年度から税率が変更されています。

軽自動車税(種別割)税率表
項目 車種 詳細 税率(年額):平成27年度まで 税率(年額):平成28年度以降
1 原動機付自転車 総排気量または定格出力が50cc以下
または0.6キロワット以下
1,000円 2,000円
2 原動機付自転車 総排気量または定格出力が50ccを超え90cc以下
または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下
1,200円 2,000円
3 原動機付自転車 総排気量または定格出力が90ccを超え125cc以下
または0.8キロワットを超え1キロワット以下
1,600円 2,400円
4 ミニカー(注釈1)   2,500円 3,700円
5 小型特殊自動車(注釈2) 農耕作業用(トラクタ、耕耘機やコンバイン等で乗用装置のあるもの) 1,000円 2,000円
6 小型特殊自動車(注釈2) その他のもの(フォークリフト、ショベルローダ等) 4,700円 5,900円
7 二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下(側車付のものを含む) 2,400円 3,600円
8 二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 4,000円 6,000円
  • (注釈1)ミニカーとは、三輪以上のもの(車室を構えず、かつ輪距(左右の車輪の中心間距離)が50センチメートル以下であるもの及び側面が構造上解放されている車室を構え、かつ輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く。)で、総排気量が20ccを超え50cc以下、又は定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のものをいいます。
  • (注釈2)次のような規定が定められています。
小型特殊自動車区分表
区分 長さ 高さ 最高速度 排気量
農耕作業用 制限なし 制限なし 制限なし 35キロメートル毎時未満 制限なし
その他のもの 4.70メートル以下 1.70メートル以下 2.80メートル以下 15キロメートル毎時未満 制限なし

三輪及び四輪以上の軽自動車

 平成27年度分の課税から、下表のとおりとなります。また、新車登録から13年を経過した軽四輪車等については、平成28年度から下表(3)のとおりとなります。

三輪及び四輪以上の軽自動車税率表
車種 税率(年額):(1)平成27年3月31日以前新車登録(旧税率) 税率(年額):(2)平成27年4月1日以後新車登録(新税率) 税率(年額):(3)新車登録から13年経過(注釈2)(重課)
三輪で総排気量が660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上で総排気量が660cc以下
乗用(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上で総排気量が660cc以下
乗用(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上で総排気量が660cc以下
貨物(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上で総排気量が660cc以下
貨物(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円

(注釈2)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車を除く。

  • 中古車を購入された場合は、購入された年月と新車登録年月が異なりますのでご注意ください。
  • いつ新車登録されたかは、車検証に記載されている「初度検査年月」欄をご確認ください。

軽四輪(乗用・自家用車)の税率の例

軽四輪(乗用・自家用車)の税率例
初度検査年月 税率 新車登録から満13年の月 税率(重課)
平成14年-月
「-(ハイフン)」は、その年の12月に登録された
ものとみなします。
1年あたり7,200円 平成27年12月 平成28年度~1年あたり12,900円
平成27年4月(新税率) 1年あたり10,800円 令和10年4月 令和11年度~1年あたり12,900円

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

この記事に関するお問い合わせ先

税務課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9919
ファックス:0739-23-1941
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