次のような場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。税務課庶務係までご相談ください。

  1. 公益のために直接専用すると認められる場合
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、使用する場合
  3. 災害(火災・風水害など)を受けた場合
  4. 身体障害者手帳等をお持ちの方が所有し、身体障害者等のために使用するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)(ただし、身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)
  5. その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合

 くわしくは、「令和5年度軽自動車税(種別割)の減免申請について」をご覧ください。

減免を受けようとする方は、必ず納期限までに申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9919
ファックス:0739-23-1941
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