身体障害者手帳等をお持ちの方に対する減免

 身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する軽自動車等で、障害の程度が以下の表に該当する方について、軽自動車税(種別割)を減免することができます。

 すでに減免を受けている方でも、車両の買替え等があれば申請の必要があります。

 減免できるのは1人1台限りで、すでに重度障害者福祉タクシー券または、県の自動車税の減免を受けている方は対象となりません。

 身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます。

 身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合は、身体障害者等と運転する方が生計を一にすることを証する書面が必要です。(身体障害者等と同一世帯の方は必要ありません。)また、身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合には、身体障害者を常時介護することを証する書面(常時介護証明書)が必要です。

身体障害者等減免の範囲

身体障害者等減免の範囲(身体障害者手帳の交付を受けている方)
障害の区分 障害の程度:身体障害者等自身が運転する場合 障害の程度:身体障害者等と生計を一にする方又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)  
上肢不自由 1級及び2級 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:上肢機能 1級及び2級 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
身体障害者等減免の範囲
障害の区分 障害の程度:身体障害者等自身が運転する場合 障害の程度:身体障害者等と生計を一にする方又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する方が運転する場合
療育手帳の交付を受けている方 重度(A1・A2) 重度(A1・A2)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 1級 1級

その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものに対する減免

 車いすの昇降装置または固定装置、浴槽を装備しているなど、その構造が専ら身体障害者等の利用のためのものと認められる車両について、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
 車両に対する減免ですので、台数に制限はありません。
 所有者が法人の場合でも減免の対象となります。

減免申請期間

令和7年5月12日(月曜日)〜令和7年6月2日(月曜日) 土日を除く

 減免を受けようとされる方は、手続きに必要な書類をお問い合わせのうえ、納税通知書が届いてから6月2日(月曜日)までに、税務課庶務係又は各行政局住民福祉課で申請してください。
 なお、納税通知書が届かない場合は、税務課庶務係までお問い合わせください。

その他

 減免にはその他に、公益のために直接専用すると認められる場合や、生活保護を受けている場合等に適用されることがあります。詳しい要件及び手続きに必要な書類等については、税務課庶務係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9919
ファックス:0739-23-1941
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