軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは、適用期間中に新規登録(初年度検査)をした一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税を軽減する特例制度です。
対象車及び軽減割合は下表のとおりです。
令和8年度
令和8年度の税率が軽減される車両は、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に新車登録されたものです。
| 対象車 | 内容 | |
|---|---|---|
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自家用 営業用 |
(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減達成車 又は平成30年度排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
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営業用 (乗用車) |
(令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車) |
概ね50%軽減 |
※軽課の対象となるガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、用途が営業用乗用車のうち、平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両に限ります。
