税制改正により、令和5年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
住宅ローン控除制度の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。市・県民税における住宅ローン控除額は次の表のとおりです。
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項目 |
(1) | (2) | (3) |
|---|---|---|---|
| 入居した年月 |
平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和3年12月(注釈1) |
令和4年1月1日~令和7年12月31日(注釈2、注釈3) |
| 控除限度額 |
A×5%(最高97,500円) |
A×7%(最高136,500円) |
A×5%(最高97,500円) |
表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。
- (注釈1)住宅対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
- (注釈2)令和4年中に入居した方で、住宅対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合、控除限度額は(2)と同じになります。
- (注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。また、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民放改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注釈)を超える場合は課税されます。
(注釈)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年の対象年齢
令和4年度まで
20歳未満 令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方
令和5年度から
18歳未満 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方
