税制改正により、令和3年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

(1)基礎控除の改正

 基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については適用できないこととされました。

基礎控除の改正表
合計所得金額 基礎控除額:改正後 基礎控除額:改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円

2,500万円超

適用なし

33万円

(2)給与所得控除の改正

 給与所得控除額を一律10万円引き下げ、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とされるとともに、その上限額を195万円に引き下げることとされました。

 この結果、給与所得の金額は、給与等の収入金額に応じて下表のとおりとなります。

 また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費算入額の最低保障額が65万円から55万円に10万円引き下げることとされました。

給与所得控除の改正表

給与等の収入金額

給与所得の金額:改正後 給与所得の金額:改正前

551,000円未満

0円

0円

551,000円以上

651,000円未満

収入金額-550,000円

0円

651,000円以上

1,619,000円未満

収入金額-550,000円

収入金額-650,000円

1,619,000円以上

1,620,000円未満

1,069,000円 969,000円

1,620,000円以上

1,622,000円未満

1,070,000円 970,000円

1,622,000円以上

1,624,000円未満

1,072,000円 972,000円

1,624,000円以上

1,628,000円未満

1,074,000円 974,000円

1,628,000円以上

1,800,000円未満

(A)×2.4+100,000円

(A)×2.4

1,800,000円以上

3,600,000円未満

(A)×2.8-80,000円

(A)×2.8-180,000円

3,600,000円以上

6,600,000円未満

(A)×3.2-440,000円

(A)×3.2-540,000円

6,600,000円以上

8,500,000円未満

収入金額×90%

-1,100,000円

収入金額×90%

-1,200,000円

8,500,000円以上

10,000,000円未満

収入金額-1,950,000円

収入金額×90%

-1,200,000円

10,000,000円以上

収入金額-1,950,000円

収入金額-2,200,000円

(A)=給与等の収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)

(3)公的年金等控除の改正

 公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限を設けることとされました。

 この結果、公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額及び公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額に応じて下表のとおりとなります。

65歳未満の場合
公的年金等の
収入金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)
2,000万円超
公的年金等に係る雑所得の金額
改正前
130万円以下 収入金額
-600,000円
収入金額
-500,000円
収入金額
-400,000円
収入金額
-700,000円
130万円超
410万円以下
収入金額×75%
-275,000円
収入金額×75%
-175,000円
収入金額×75%
-75,000円
収入金額×75%
-375,000円
410万円超
770万円以下
収入金額×85%
-685,000円
収入金額×85%
-585,000円
収入金額×85%
-485,000円
収入金額×85%
-785,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×95%
-1,455,000円
収入金額×95%
-1,355,000円
収入金額×95%
-1,255,000円
収入金額×95%
-1,555,000円
1,000万円超 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円
収入金額×95%
-1,555,000円
65歳以上の場合
公的年金等の
収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)
1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(改正後)
2,000万円超

公的年金等に係る雑所得の金額
改正前
330万円以下 収入金額
-1,100,000円
収入金額
-1,000,000円
収入金額
-900,000円
収入金額
-1,200,000円
330万円超
410万円以下
収入金額×75%
-275,000円
収入金額×75%
-175,000円
収入金額×75%
-75,000円
収入金額×75%
-375,000円
410万円超
770万円以下
収入金額×85%
-685,000円
収入金額×85%
-585,000円
収入金額×85%
-485,000円
収入金額×85%
-785,000円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×95%
-1,455,000円
収入金額×95%
-1,355,000円
収入金額×95%
-1,255,000円
収入金額×95%
-1,555,000円
1,000万円超 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円
収入金額×95%
-1,555,000円

(4)所得金額調整控除の創設

 上記改正により、子育てや介護をしている者及び給与所得と年金所得の双方を有する者については、負担が増えることのないよう、所得金額調整控除が創設されました。

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するもので、次の二種類の控除があります。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア.からウ.のいずれかに該当する場合

  • ア.本人が特別障害者に該当する
  • イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

この控除は扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

所得金額調整控除額の算出方法

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10パーセント

1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

(2)給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額の算出方法

給与所得の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

上記(1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

(5)調整控除の改正

 調整控除について、合計所得金額が2,500万円を超える者については適用できないこととされました。

(6)ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されました。

 また、これにより「寡夫控除」は廃止されました。

 なお、上記以外の寡婦については引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用され、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。

(7)扶養親族等の範囲の改正

 勤労学生、同一生計配偶者及び扶養親族、配偶者特別控除の対象となる合計所得金額要件をそれぞれ10万円引き上げることとされました。

扶養親族等の範囲の改正前後の表
項目 合計所得金額要件改正後 合計所得金額要件改正前
勤労学生 75万円以下 65万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下

(8)非課税の範囲の改正

非課税の範囲の改正前後の表
項目 所得要件改正後 所得要件改正前
均等割の非課税限度額
(合計所得金額)
  • 扶養親族がいない者
    38万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる者
    28万円×家族数+10万円+16万8千円
  • ・扶養親族がいない者
    28万円
  • 同一生計配偶者又は養親族がいる者
    28万円×家族数+16万8千円
所得割の非課税限度額
(総所得金額等)
  • 扶養親族がいない者
    45万円
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる者
    35万円×家族数+10万円+32万円
  • 扶養親族がいない者3
    5万円
  • 同一生計配偶者又は扶親族がいる者
    35万円×家族数+32万円
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に該当する者の非課税措置範囲(合計所得金額) 135万円以下 125万円以下

家族数とは、本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数。

(9)指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金税額控除の創設

 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間において、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止若しくは延期又は規模の縮小を行った文化芸術又はスポーツに関する行事で文部科学大臣が指定したものの入場料金等払戻請求権の全部又は一部を放棄した場合には、その放棄した部分の払戻請求権相当額の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には20万円)について、寄附金税額控除の適用ができることとされました。

 なお、文部科学大臣が指定した対象となるイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページに掲載されているとおりであり、本市ではここに掲載されているすべてのイベントに係る払戻請求権の放棄が寄附金税額控除の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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