税制改正により、令和8年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

給与所得控除の改正

給与収入金額が190万円未満の方の給与所得控除の最低保証金額が、55万円から65万円に引き上げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除金額
改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円

65万円

162万5,000円超   180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超   190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超

改正なし

家内労働者の事業所得の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額が55万円から65万円に引き上げられました。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられました。

所得要件

改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下

58万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下

85万円以下

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の適用を受けることができます。控除額は該当親族の合計所得金額に応じて段階的に減少します。

特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額

  58万円超       95万円以下

45万円

  95万円超     100万円以下

41万円

100万円超     105万円以下

31万円
105万円超     110万円以下 21万円
110万円超     115万円以下 11万円
115万円超     120万円以下   6万円
120万円超     123万円以下   3万円
123万円超 適用なし

住宅ローン控除の拡充の延長

子育て世代(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年中に入居した場合、借入限度額は次表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に入居した場合にも適用されます。

また合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置についても、建築確認期限が令和7年12月31日まで延長されます。

 

認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額

新築・買取再販売住宅 認定住宅

ZEH水準省エネ住宅 

省エネ基準適合住宅
子育て世代 5,000万円 4,500万円 4,000万円
若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、市民税・県民税から控除することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9920
ファックス:0739-23-1941
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