税制改正により、令和8年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。
給与所得控除の改正
給与収入金額が190万円未満の方の給与所得控除の最低保証金額が、55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除金額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 |
65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 |
改正なし |
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家内労働者の事業所得の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額が55万円から65万円に引き上げられました。
家内労働者等の必要経費の特例について詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が引き上げられました。
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所得要件 |
改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 |
58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 |
85万円以下 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の適用を受けることができます。控除額は該当親族の合計所得金額に応じて段階的に減少します。
| 特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 適用なし |
住宅ローン控除の拡充の延長
子育て世代(19歳未満の扶養親族を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)について、令和6年中に入居した場合、借入限度額は次表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に入居した場合にも適用されます。
また合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置についても、建築確認期限が令和7年12月31日まで延長されます。
認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額
| 新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 子育て世代 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| 上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※所得税で住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない控除額がある場合は、一定の額を限度として、市民税・県民税から控除することができます。
