固定資産税とは毎年1月1日を賦課期日とし、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有されている方に対して課される税金であり、その税額は固定資産の価格をもとに算定され、その固定資産が所在する市町村に対して納めていただきます。

納税義務者(税金を納める人)とは

税額算定の流れついて

  • 固定資産を評価して、その価格等を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  • 課税標準額×税率(田辺市は1.4%です。)=税額となります。
  • 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

課税の仕組みについて

  • 土地に対する課税
  • 家屋に対する課税
  • 償却資産に対する課税

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9921
ファックス:0739-23-1941
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