次に該当する場合は、届出をお願いします。

  1. 市外に住所を有する方で、転居等で住所を変更した場合
  2. 家屋の新増築や取壊しをした場合、又は新増築や取壊しの予定がある場合
  3. 登記簿に未登載の家屋について、売買や相続等があった場合
  4. 納税義務者が死亡したが、相続登記が未済の場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9921
ファックス:0739-23-1941
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