固定資産税決定までの流れは次の通りです。

1.固定資産を評価して、その価格等を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

 固定資産税(土地・家屋)の評価額は、3年に1度評価替えが行われます。
 固定資産の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額が算定されます。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産税に関する制度・評価の概要
項目 内容
価格の据置措置  固定資産(土地と家屋のみ)については、原則として基準年度(3年に1度)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度は、評価替えの年度となっております。)
ただし、第二年度及び第三年度において
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋
  2. 土地の地目変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格の特例 土地の価格については、第二年度及び第三年度において、それぞれ前年の7月1日までの期間に地価の下落が認められる場合には、簡易な方法により、価格に修正を加えることができることになっています。
償却資産の申告制度 償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに自己申告していただきます。この申告内容に基づいて、毎年評価し、その価格を決定します。
縦覧帳簿の縦覧

納税者が他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できるよう、「土地価格等縦覧帳簿」及び「家屋価格等縦覧帳簿」を作成し、毎年、納税者の方にご覧頂きます。
縦覧帳簿の縦覧について

2.課税標準額×税率(田辺市は1.4%です。)=税額 となります。

課税標準額=固定資産課税台帳に登録された価格

 免税点…田辺市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9921
ファックス:0739-23-1941
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