市長が行う課税処分などについて不服があるときは、賦課を受けた者は、市長に対して文書で審査請求をすることができます。
 審査請求の期限は、次のとおりで納税通知書等に記載されています。

審査請求についての表
区分 審査請求の期限
市税の賦課決定 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3か月以内
督促状 督促状を受け取った日の翌日から3か月以内又は、差し押えに係る通知を受け取った日の翌日から3か月を経過した日のいずれか早い日
不動産などの差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3か月以内又は、その公売期日等のいずれか早い日

 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になりますので、市長に対して審査請求をすることはできません。

お問合せ先

お問合せ先一覧表
税目等 担当 電話番号 ファックス
軽自動車税 庶務係 0739-26-9919 0739-23-1941
市民税 市民税係 0739-26-9920 0739-23-1941
固定資産税・都市計画税 資産税係 0739-26-9921 0739-23-1941
督促状、不動産などの差押え 収納課 0739-26-9922 0739-23-1941

この記事に関するお問い合わせ先

税務課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9919
ファックス:0739-23-1941
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