申請者が所有者(納税義務者)本人でない場合は委任状が必要ですが、次の場合は、委任状の代わりに関係書類の提示が必要です。

  • 借地人及び借家人…当該権利の対象となる物件を証する書類
  • 新所有者や法の規定により管財人等に選任された人…それらを証する書類

 また、証明内容については、申請された証明年度における1月1日現在の所有者及び所有物件についての証明となります。

1.固定資産課税台帳登録事項証明書(土地・家屋・償却資産)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称

土地

所在地、登記地目及び課税地目、登記地積及び課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)等
目的によって、課税標準額が表示されない場合があります。

家屋

所在地、家屋番号、登記の種類・構造・建築年及び課税の種類・構造・建築年、登記床面積及び課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)等
目的によって、課税標準額が表示されない場合があります。

償却資産

種類、数量、価格等

料金

  • 土地・家屋それぞれ5評価単位毎につき200円(課税上1筆の土地又は1棟の家屋を2以上に区分しているため)
  • 償却資産1申告につき200円

2.無資産証明書

内容

 固定資産を所有していないことの証明、住所、氏名

料金

1枚につき200円

3.公課証明書(土地・家屋)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称

土地

所在地、登記地目及び課税地目、登記地積及び課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、年税額(固定資産税及び都市計画税)

家屋

所在地、家屋番号、登記の種類・構造・建築年及び課税の種類・構造・建築年、登記床面積及び課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、年税額(固定資産税及び都市計画税)

料金

土地・家屋それぞれ5評価単位毎につき200円(課税上1筆の土地又は1棟の家屋を2以上に区分しているため)

4.住宅用家屋証明書

内容

新築又は取得者の住所、氏名、所在地、家屋番号、新築又は取得年月日、適用区分

証明対象家屋

  • 個人が新築した住宅用家屋
  • 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋
  • 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋

料金

1枚につき200円

5.課税明細書の写し(証明ではありません)

内容

納税義務者の住所、氏名又は名称

土地

所在地、課税地目、課税地積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、負担水準(固定資産税及び都市計画税)、固定資産税相当額及び都市計画税相当額、軽減税額

家屋

所在地、家屋番号、課税の種類・構造・建築年、課税床面積、評価額、課税標準額(固定資産税及び都市計画税)、固定資産税相当額及び都市計画税相当額、軽減税額

料金

1つの名寄につき200円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9921
ファックス:0739-23-1941
お問い合わせフォーム