田辺市における産業の振興に関する計画

市では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けています。

半島振興に係る国税の特別償却制度と固定資産税の不均一課税について

田辺市産業振興促進計画の認定及び地域指定に伴い、同計画内に記載された業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に属する事業を行う者が、市内において一定の条件を満たす設備投資を行った場合、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)に加え、固定資産税の不均一課税措置を適用できます。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書について

税制の特例措置を活用したい事業者は設備投資が計画に適合しているか確認が必要となりますので、税務申告前に、下記により確認申請書を提出してください。(田辺市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。)

確認申請書提出先:商工振興課創業立地推進係

この確認申請の対象となる設備等は固定資産税の課税対象となりますが、半島振興法に基づく市税条例による軽減が受けられますので、税務課資産税係で、あわせて手続きを行ってください。

参考資料

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商工振興課
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