田辺市における産業の振興に関する計画

市では、過疎地域振興策の一環として過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく田辺市過疎地域持続的発展計画を策定し、国の認定を受けています。

過疎地域の振興に係る国税の特別償却制度と固定資産税の課税免除制度について

田辺市過疎地域持続的発展計画の認定及び地域指定に伴い、同計画内に記載された業種(製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等)に属する事業を行う者が、一定の条件を満たす設備投資を行った場合、国の特別措置(5年間の割増償却)に加え、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができます。

詳しくは税務課へお問い合わせください。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書について

税制の特例措置を活用したい事業者は設備投資が計画に適合しているか確認が必要となりますので、税務申告前に、下記により確認申請書を提出してください。(田辺市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。)

確認申請書提出先:商工振興課創業立地推進係

この確認申請の対象となる設備等は固定資産税の課税対象となりますが、過疎地域の持続的発展計画の支援に関する特別措置法に基づく市税条例による優遇制度が受けられますので、税務課資産税係で、あわせて手続きを行ってください。

添付書類

2部提出

  1. 法人登記簿謄本(コピー可)
  2. 企業概要書(会社案内パンフレット等)
  3. 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書・領収書など)
  4. 取得した設備の図面等

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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