農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
農地を耕作目的で売買、贈与又は貸借等をする場合には農地法第3条の許可が必要です。
許可を得るための条件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上となることが定められておりましたが、この度、
農地法の一部が改正され、下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施工されます。
これに伴い、当市で設定している下限面積(下記)を廃止します。
記
現行の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
旧田辺市 | 50アール |
旧4町村 | 1アール |
変更後の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
旧田辺市 | 廃止 |
旧4町村 | 廃止 |
ただし、廃止になるのは下限面積要件のみで、そのほかの権利取得に必要な要件(全部効率利用、農作業常時従事、
地域調和等)は今後もすべて満たす必要がありますので、ご注意願います。
ご不明な点等ありましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。