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農業者年金の加入者や受給者が亡くなられた場合の届出について

 農業者年金に加入されている方や、受給されている方が亡くなられた場合、独立行政法人 農業者年金基金へ

「農業者年金死亡関係届出書」の提出が必要になります。

 未支給年金、死亡一時金がある場合、同時に請求する届出です。届出者はどなたでも問題ございませんが、
下記留意事項のとおり、未支給年金、死亡一時金には請求順位がございます。

 また、提出窓口は最寄りのJAになります。

必要書類について

 「農業者年金死亡関係届出書」の様式はJA、農業委員会事務局にございます。

添付書類

  1. 農業者年金証書または被保険者証
    紛失、行方がわからない場合は書類を提出する際に紛失届を書いていただきます。
     
  2. 加入者または受給者と請求者の続柄がわかる書類
    戸籍謄本、住民票の写しなど
     
  3. 加入者または受給者の亡くなった日付がわかる書類
    除籍謄本、住民票除票の写し、死亡診断書の写しなど
     
  4. 請求者名義の通帳など

留意事項

  • 死亡一時金、未支給年金の請求権者には要件がございます。
     1 加入者、受給者が亡くなられていた当時、生計を同じくしていた方
     
     2 法令によって定められている請求順位が一番高い方
     配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → 三親等内※
     ※先順位者がいる場合、次の順位者から請求することはできません。
     ※死亡一時金は請求順位が兄弟姉妹までになります。

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このページに関するお問合せ先
田辺市 農業委員会事務局 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9946 FAX 0739-22-5310
最終更新日:20241031