農地を相続等した場合の届出について
農地を相続等した場合には届出が必要です
平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
届出が必要な方
農地法の許可を必要とせず農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
- 時効取得
- 法人の合併や分割
- 共有持分の放棄
- その他
届出の期間
相続等の権利取得を知った日から10ヶ月以内
届出の方法
農業委員会の窓口へ下の届出書の必要事項を記入し提出してください。(1部)