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農地を相続等した場合の届出について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

不動産登記法の改正により、相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、

その所有権を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないことと義務付けられました。

詳しくはお近くの法務局までお問い合わせください。

 

農地を相続等した場合には届出が必要です

平成21年12月に改正農地法が施行されたことにより、農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要になりました。
 

届出が必要な方

農地法の許可を必要とせず農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併や分割
  • 共有持分の放棄
  • その他

届出の期間

相続等の権利取得を知った日から10ヶ月以内

届出の方法

農業委員会の窓口へ下の届出書の必要事項を記入し提出してください。(1部)

届出書様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (90KB)ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます (12KB)PDFファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 農業委員会事務局 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9946 FAX 0739-22-5310
最終更新日:2024312