農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたり、その目標や推進方法を定めるものです。
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたり、その目標や推進方法を定めるものです。