特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
参考
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出について
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
(協力確認書の様式及び記載例については、下記ホームページをご確認ください。)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留書申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出先
田辺市国際交流センター(田辺市役所5階 教育委員会生涯学習課内)
提出方法
窓口、郵便、ファックス又はLogoフォームでご提出ください。
- Logoフォームでの提出にご協力ください。
- 協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
この記事に関するお問い合わせ先
田辺市国際交流センター
Tanabe City International Exchange Center
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階 生涯学習課内
Tanabe City Board of Education, Lifelong Learning Division
1-5-1 Higashiyama, Tanabe, Wakayama, Japan 〒646-8545
電話番号(TEL):0739-33-9019
ファックス(FAX):0739-24-8323
