大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗(小売店舗面積1千平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律であり、「生活環境の保持」がポイントとなっています。制度の詳しい概要等につきましては、下記のホームページをご覧ください。
なお、令和7年4月2日以降に公告する届出は、和歌山県のホームページに届出書類を掲載し、和歌山県報への掲載及び紙による縦覧は行いません。
現在、和歌山県ホームページで縦覧できる田辺市に関する届出書は下記のとおりです。
- (仮称)ドラッグコスモス下万呂店(令和7年10月28日から令和8年2月28日まで)
下記より閲覧可能です。
田辺市特定商業施設出店等届出について
地域のまちづくりや地域の生活環境との調和を図り、田辺市特定商業施設出店等届出要綱に基づき、地域社会の健全な発展及び市民生活の向上を図ります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | 店舗面積が300平方メートルを超え、1000平方メートル以下の商業施設 |
| 届出 | 原則として出店予定日の5か月前まで |
| 掲示 | 出店予定地内に届出事項の概要を掲示 |
| 説明会 | 届出以降、2か月以内 |
田辺市特定商業施設出店等届出要綱 (PDFファイル: 78.0KB)
田辺市商工業振興条例について
田辺市では、市内における商工業の発展が、地域の経済及び社会に重要な役割を果たすことをかんがみ、地域が一体となって活性化に取り組むために、市民や事業者の皆様方に、商工業に関係する組織への加入や地域活動への参画等の努力と協力を求める「田辺市商工業振興条例」を平成21年7月10日に制定しております。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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