田辺市商工業活性化支援事業費補助金

 市内における商工業の振興と活性化を図るため、自助努力による積極的な創意工夫のある新たな取組に対し補助を行います。
 補助対象事業には、商工業の活性化に必要とされる施設整備又は商工業の活性化のためのソフト事業(活性化事業という。)の2種類があります。

田辺市商工業活性化支援事業費補助金 詳細
項目 内容
補助額 補助対象経費の2分の1以内(ただし、国が定める補助制度を利用する場合は6分の1以内)
補助対象額 450万円(ただし、国が定める補助制度を利用する場合は150万円以内)
対象者
  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された商店街振興組合又は商店街振興
    組合連合会
  2. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合又は協同組合
    連合会
  3. 商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により設立された商工会議所
  4. 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立された商工会
  5. 一般社団法人又は一般財団法人であって、地方公共団体又は前各号に掲げる団体が出資又は拠出をしているもの
  6. 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第1号ロ又は同項第2号ロに該当するもの
  7. 中心市街地の一定の地域において集団形態をとるおおむね20店舗以上の店舗により構成された任意の団体(構成する2分の1以上の店舗が小売業又はサービス業を営むものに限る。)で、当該地域の商工会議所又は商工会から適切な指導を受けられるもの など

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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