制度の概要

高年齢者、身体障害者、その他就職が特に困難な者を雇用した場合等、事業主に対して奨励金の交付を行うことにより雇用の促進を図るものです。

平成25年4月1日から制度を一部拡充し、「特定求職者開発助成金」の適用を受けた事業主のうち、障害者(短時間労働者を除く)に係る助成を受けた場合の交付金額の上限を引き上げます。

【対象者】 田辺市内に住所及び事業所を有する個人事業主または商業登記法に規定する商業登記簿に登記されている本店若しくは支店を田辺市内に有する法人で、市税を完納しており、下記の要件に該当する場合
1. 公共職業安定所の「特定求職者雇用開発助成金制度」または「職場適応訓練費委託金制度」のいずれかの適用を受けた方で、受給期間が満了する前日までに市内に居住している方を引き続き雇用しているとき
2. 市内に居住し、地域若者サポートステーションの支援を受けた者を雇用したとき
【補助額】 対象労働者1人につき、1か月1万円(上限12万円)を事業主に補助。
※【対象者】の1の「特定求職者雇用開発助成金」の適用を受けた事業主のうち、重度の身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者に係る助成を受けた場合(短時間労働者を除く)の交付金額は1か月1万円(上限24万円)、それ以外の身体・知的障害者に係る助成を受けた場合(短時間労働者を除く)の交付金額は1か月1万円(上限18万円)になります。

申請について

申請には事前に田辺市雇用促進奨励金関係書類送付依頼書の提出が必要となります。

申請をご希望の場合は、下記より送付依頼書をダウンロードの上、商工振興課までお送りください。

なお、提出の際は、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されている「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」の写しを添付してください。

交付対象期間の属する年度の年度末に、田辺市雇用促進奨励金交付申請に係る関係書類の送付を予定しています。

なお、申請時に国の支給決定通知書の写し(全支給期間分)が必要となりますので、支給決定通知書は大切に保管ください。

また、申請時に支給決定通知書が届いていない場合は、次年度に申請頂くことになりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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