優遇制度

優遇制度の詳細
種類 奨励金の額等
事業所等設置奨励金
  • 移設等に伴い、新規取得した事業用資産に対する固定資産税相当額を5年間補助
  • 製造業で、投下固定資産総額が1億円超の場合、投下固定資産総額の1割を補助(3千万円限度)
  • 情報通信業及び特定サービス業については、移設等に必要な施設の改修費の3分の1を補助(5百万円限度)

対象者

物品の製造業、情報通信業及び特定サービス業の用に供する市内の施設を市内に移設又は建替えする者で、雇用人数を削減せず、投下固定資産総額並びに正社員数及び直近の決算期における年間売上高が下記の要件を満たす場合。

要件

要件の詳細
対象事業 投下固定資産総額 正社員数 直近の決算期における年間売上高
物品の製造業 1億円以上
(中小企業の場合は、3千万円)
21人以上 正社員一人につき2千万円以上
情報通信業又は特定サービス業 3千万円以上
(中小企業の場合は、1千万円)
21人以上 正社員一人につき1千2百万円以上
  • 「物品の製造業」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類E−製造業の事業所を指します。
  • 「情報通信業」とは、日本標準産業分類に掲げる細分類3719-その他の固定電気通信業(ただし、IDC(インターネット・データ・センター)業に限る。)、小分類391−ソフトウェア業、細分類3921−情報処理サービス業、細分類3922−情報提供サービス業、小分類401−インターネット附随サービス業、細分類4111−映画・ビデオ制作業、細分類4112−テレビジョン番組制作業及び細分類4113−アニメーション制作業その他市長が認める情報通信関連企業の事業所を指します。
  • 「特定サービス業」とは、日本標準産業分類に掲げる中分類71-学術・開発研究機関、小分類726−デザイン業、小分類743−機械設計業及び細分類9294-コールセンター業の施設を指します。

詳しくは、下記のリンクからご覧ください。

申請方法

詳細は商工振興課創業立地推進係に電話にてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎4階
電話番号:0739-26-9970
ファックス:0739-22-9903
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