郵便等による不在者投票
平成16年3月1日から公職選挙法の一部が改正され、自宅等での不在者投票(郵便等投票) についてその対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定の等級の方、あるいは介護保険の被保険者証をお持ちの方で要介護5の方は、自宅等での不在者投票(郵便等投票) の制度をご利用になれます。
(原則、ご本人が自書できる必要があります。自書できない方のために代理記載制度があります)。
以下の方がご利用になれます。
障害の種類・要介護状態区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能障害 | 1・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1・3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1〜3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症〜第2項症 |
内臓機能の障害 | 特別項症〜第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ郵便等投票証明書交付申請書を選挙管理委員会へ持参してください。
ダウンロードファイル
・郵便等投票証明書交付申請書(29KB)
郵便等による不在者投票における代理人記載制度
自宅等での不在者投票(郵便等投票) をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
障害の種類 | 障害の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症〜第2項症 |
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載の申請を行っておくことが必要です。
身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ申請書等を選挙管理委員会へ持参してください。
ダウンロードファイル
・代理記載対象者に該当する旨の申請書(32KB)
・代理記載人となるべき者の届出書(25KB)
・代理記載人となるべき者による同意書及び宣誓書(17KB)
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載申請と同時) (40KB)
郵便等による不在者投票の手続
1.投票用紙・投票用封筒の請求
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに、「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄は、必ずご本人又は届出をされた代理記載人が署名(点字を除く。)する必要があります。)により、投票用紙等を請求します。
ダウンロードファイル
・郵便等による不在者投票用紙等請求書(本人用)【市長・市議選】(83KB)
・郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載用)【市長・市議選】(95KB)
※請求は、選挙期日前4日午後5時までにしなければならないので、ご注意ください。(日曜日が選挙期日の場合、水曜日午後5時締切りです。)請求をするのは、選挙期日の告(公)示前でもできるので、郵便等の送付期間等を見込んで、早めに手続をしてください。
2.投票用紙等の交付
ご本人あてに直接郵便で投票用紙等が交付されます。
3.投票用紙の記載
ご本人の現在する場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙に記入し(その他の方は一切、投票の記載はできません。)、これをまず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出をされた代理記載人が必ず署名(点字を除く。)します。
4.投票の郵送
記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便で送付してください。
投票用紙等を送付する際、郵送に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください。
この投票は、投票日当日投票管理者に投票所を閉じる時刻までに送致しなければなりませんので、投票が終わり次第なるべく早く送付してください。