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在外選挙制度

在外選挙制度

外国で暮らしていても、国政選挙に参加できる制度です。

対象となる選挙

衆議院議員選挙
参議院議員選挙

在外投票するには

在外投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

在外選挙人名簿への登録のしかた

出国時に国内で申請する方法(出国時申請)

●登録資格
年齢満18歳以上の日本国民であること。
最終住所地の選挙人名簿に登録されていること。
公民権を停止されていないこと。
●登録するには
国外への転出届を提出後、申請者又は申請者から委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会へ申請してください。
申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

在外選挙人名簿登録移転申請書PDFファイル(115KB)
申出書PDFファイル(34KB)

●申請の際に必要なもの
・申請者本人による申請
本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)※旅券番号をお伺いすることになるため旅券が望ましいです。
在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者から委任を受けた方を通じた申請
申請者の本人確認書類
申請に来ている方(受任者)の本人確認書類
在外選挙人名簿登録移転申請書
申出書
※あらかじめ、申請者本人が「申出書」と「申請書」に署名しておく必要があります。

●在留届について

在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、国外に居住後、速やかに在外公館(大使館や総領事館など)に提出してください。

国外で申請する方法(在外公館申請)

●登録資格

年齢満18年以上の日本国民であること。
住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること。
公民権を停止されていないこと。

●登録するには

申請者本人又は家族が、住所を管轄する在外公館に行き、申請してください。
申請書は、在外公館にあります。

●申請の際に必要なもの

日本国旅券
在留届
※事情により提出できない場合は、在外公館にご相談ください。

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」を交付します。この「在外選挙人証」は、投票する時に必要なものです。
なお、「在外選挙人証」は、登録を申請した在外公館を経由して申請者に送ります。

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9945 FAX 0739-26-9960  
最終更新日:201876