田辺市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に伴い、田辺市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に対して、第1号訪問事業及び第1号通所事業の実施をする場合には、田辺市の指定を受ける必要があります。

指定申請について(提出期限)

指定(許可)を希望する月の前々月5日(約2か月前)まで
5日が閉庁日の場合は直後の開庁日

提出方法

  • 電子申請届出システム →詳細は【介護サービス事業者】電子申請届出システムのページへ
  • 窓口に持参または郵送

提出部数

持参の場合

指定申請書及びその他の書類 (2部) を窓口に持参してください。

郵送の場合

  • 指定申請書及びその他の書類 (2部) を簡易書留又はレターパックなど配達状況が確認できる方法で送付してください。
  • 事業所控え分の返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印し返送いたします。

提出先

〒646-8545
田辺市東山一丁目5番1号
田辺市 やすらぎ対策課 高齢福祉係

指定の有効期間について

 介護保険事業所は6年毎に指定の更新が必要です。ただし、介護予防訪問介護相当サービス、訪問型乗降介助サービス(訪問型サービスD)、介護予防通所介護相当サービスなど、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。

介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業所指定については、以下のリンクにお進みください。

指定申請にかかる提出書類一覧(新規申請及び更新申請)

提出書類一覧でそれぞれの提出書類および添付書類の確認をしてください。
提出書類一覧は、確認シートをチェックして提出書類と一緒に提出してください。

緩和した基準による訪問型サービス(定率):訪問型サービスA・訪問型サービスD)

緩和した基準による通所型サービス(定率):通所型サービスA

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課介護保険係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4931
ファックス:0739-25-3994
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