建物の「使用を開始する際」や「用途を変更する際」に、消防本部への届出が必要となる場合があります。
こんなときに
建物を、旅館、病院、店舗、飲食店、工場、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
届出に必要なもの
申請書様式
防火対象物使用開始届出書 (Wordファイル: 78.0KB)
防火対象物使用開始届出書 (PDFファイル: 168.6KB)
(補足)様式をダウンロードする際は、届出書の文字上でクリックしてください。
添付書類
付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
届出詳細
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 届出先 | 田辺市消防本部予防課 |
| 届出手順 | 届出書を受付後、書類審査及び現地検査を行い副本を返却します。 (正本は消防署で保管します。) |
| 届出期間 | 使用を開始する日の7日前までに2部提出 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
田辺市火災予防条例
第75条
令別表第一に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防長に届け出なければならない。
(補足)「令別表第一」の文字上でクリックすると一覧表を閲覧できます。
