1.住宅を新築された場合

一定の要件を満たす場合は、下記申告書をご提出ください。

詳しくは次のリンクの「1.新築住宅に対する減額措置」の箇所をご覧ください。

長期優良住宅の場合は、別途認定通知書が必要となります。

詳しくは次のリンクの「5.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に伴う固定資産税の減額措置」の箇所をご覧ください。

2.家屋を取壊された場合

3.未登記家屋の内容に変更があった場合

未登記家屋の新築・増築をされた場合は、下記届出書をご提出ください。

未登記家屋の届出内容を変更される場合は、下記届出書をご提出ください。

未登記家屋の所有者に変更があった場合は、未登記家屋所有者変更届をご提出ください。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

4.住宅の耐震改修工事をされた場合

一定の要件を満たす場合は、下記申告書及び証明書をご提出ください。

詳しくは次のリンクの「2.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」の箇所をご覧ください。

証明主体が地方公共団体の長以外の場合

5.住宅のバリアフリー改修工事をされた場合

一定の要件を満たす場合は、下記申告書をご提出ください。

詳しくは次のリンクの「3.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」の箇所をご覧ください。

6.熱損失防止(省エネ)改修工事をされた場合

一定の要件を満たす場合は、下記申告書をご提出ください。

詳しくは次のリンクの「4.熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9921
ファックス:0739-23-1941
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