使用の条件

  • 市民の団体の皆さんが、保健福祉活動を目的として使用する場合に運行します。
  • 使用地域は和歌山県内とし、目的地を超えて運行することはできません。
  • 通行経路は、通常の経路を利用した最短距離とします。
  • 1回の使用期間は、1日限りとします。
  • 使用人員は、10〜28人です。(うち、補助席6席)
  • 駐車料、有料道路通行料及び燃料費は、使用者の負担となります。
    (有料道路通行料については、お持ちのETCカードを利用していただけます。)

使用の手続

  • 使用希望日の10日前までに、使用申請書を福祉課へ提出してください。
    ファックス又は、メールでも提出していただけます。
  • 空き状況については、事前に福祉課窓口又はお電話でお問い合わせいただけます。
  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
  • 申請は、使用希望日の3か月前から受け付けます。

遵守事項

  • 申請どおりの目的にのみ使用すること。
  • 申請書に記載した通行経路を守ること。
  • 車内において飲酒及び喫煙をしないこと。
  • 使用後は、車内の清掃を行い、ゴミを持ち帰ること。
  • 異常気象等により運行が危険な場合は、使用を中止すること。
  • 天候等の理由でキャンセルする場合は、迅速に連絡すること。

その他

  • 全席シートベルトを着用してください。
  • チャイルドシートは、使用者で着脱してください。
  • 使用申請書を提出した後であっても、天候等管理上の都合により運行が不可能になる場合があります。
  • その他、詳しいことは福祉課庶務係までお問い合わせください。

福祉バス使用申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課庶務係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4900
ファックス:0739-26-4914
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