離職後2年以内の方、若しくは、休業等に伴う収入減少等により住まい(賃貸)を喪失するおそれのある方に、就労支援とともに、3か月間の家賃助成を行います。

詳細は、下記申請窓口の「生活相談センター」までお問い合わせください。

支給対象の方

以下の全てに該当する方です。

支給対象の方の詳細
番号 対象
1 離職又は収入減少等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2
  • イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
    又は
  • ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
6 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと

支給額・支給期間

生活保護法の住宅扶助額を上限に、家賃の助成をします。
【一例】単身世帯:32,000円、2人世帯:38,000円、3~5人世帯:42,000円
支給期間は、申請の翌月から原則3か月間です。ただし、一定の要件により延長できる場合があります。

申請から支給までの流れ

  1. 窓口または郵送にて申請書を提出
  2. 申請を受理し、審査(申請内容等にもよりますが、約3日~1週間程度かかります。)
  3. 住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

申請時に必要な書類

  • 【A】相談受付申込票
  • 【1】生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  • 【2】住居確保給付金申請時確認書
  • 【3】離職等に関する書類(下記ア~エのいずれか)
    • ア.2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し
    • イ.申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
    • ウ.離職状況等に関する申立書(上記アがない場合)
    • エ.就業機会の減少に関する申立書(上記イがない場合)
  • 【4】収入に関する書類
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
  • 【5】金融資産に関する書類
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  • 【6】求職活動に関する書類
  • 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(コロナウイルス感染症の影響による対象者以外)
  • 【7】家賃等に関する書類
    • ア.入居住宅に関する状況通知書
    • イ.契約書の写し
  • 【8】本人確認書類
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

田辺市生活相談センター
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-33-7641
ファックス:0739-26-4914
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