| 階層区分 | 定義 (各月初日の入所児童の属する世帯) |
所得割課税額 | 認可保育所 (保育標準時間) |
認可保育所 (保育短時間) |
へき地保育所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1階層 | 被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,000 | 14,800 | 5,900 |
| 第4階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上 97,000円未満 |
25,000 | 24,600 | 9,800 |
| 第5階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 97,000円以上 169,000円未満 |
40,000 | 39,400 | 15,800 |
| 第6階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 169,000円以上 301,000円未満 |
55,000 | 54,100 | 21,600 |
| 第7階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 301,000円以上 397,000円未満 |
75,000 | 73,800 | 29,500 |
| 第8階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 397,000円以上 | 82,000 | 79,000 | 31,600 |
| 階層区分 | 定義 (各月初日の入所児童の属する世帯) |
所得割課税額 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1階層 | 被保護世帯 | 0 | |
| 第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | |
| 第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0 |
| 第4階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上 97,000円未満 |
0 |
| 第5階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 97,000円以上 169,000円未満 |
0 |
| 第6階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 169,000円以上 301,000円未満 |
0 |
| 第7階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 301,000円以上 397,000円未満 |
0 |
| 第8階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 397,000円以上 | 0 |
市民税所得割額にかかる共通事項
- 地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額とします。(同法328条の規定によって課する所得割を除く)
- 外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等の適用は行わないこととします。
- 保育料は、児童の属する世帯の扶養義務者全員(児童と生計を同一にしている方)の市町村民税の課税状況で決定されます。例えば、父母の税額が合算される他に、祖父母等の事業専従者となっている場合や扶養親族になっている場合には、祖父母等の税額も算定の対象となります。
- 未婚のひとり親にかかる市町村民税の算定については、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されるものとします。
- 政令指定都市での課税の場合は、政令指定都市以外の市町村での課税とみなして市町村民税所得割額を算定します。
- 4月~8月分の保育料については、前年度の市民税の課税状況を基に算定することとし、9月~3月までは当該年度の市民税の課税状況を基に算定します。
保育料(0歳~2歳児クラス)の軽減制度
多子世帯で市民税所得割額が57,700円未満の場合
3階層・4階層(所得割課税額が57,700円未満に限る)に該当する世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目以降は0円とします。(第2子の場合は別途「田辺市保育料等助成申請」が必要。)
多子世帯で市民税所得割額が57,700円以上世帯の兄弟姉妹入所の軽減措置
- 同一世帯から2人以上の児童が同時に下記の施設・事業所等に入所、若しくは利用している場合には、年長の児童(該当する児童が2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする)にかかる保育料はそのまま、次に年長の児童にかかる保育料は半額、それ以外の児童にかかる保育料は0円とします。
同時利用により軽減対象となる施設・事業所 保育所、幼稚園、認定こども園(1~3号)、特別支援学校幼稚部又は情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援 - 施設を利用する同一世帯内の第3子以降の児童は、兄姉の年齢に関係なく保育料は0円とします。(別途「田辺市保育料等助成申請」が必要。)
要保護世帯等に係る特例措置について
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が以下の要保護者等に該当する場合は次表に掲げる保育料を適用します。
- 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
- その他市長が要保護者に準じる程度に困窮していると認めた者
| 階層区分 | 定義 (各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分) |
所得割課税額 | 認可保育所 (保育標準時間) |
認可保育所 (保育短時間) |
へき地保育所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 7,000 | 6,900 | 2,450 |
| 第4階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上97,000円未満のうち77,101円未満に限る | 7,500 | 7,500 | 3,000 |
| 階層区分 | 定義 (各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分) |
所得割課税額 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | |
| 第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 0 |
| 第4階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上97,000円未満のうち77,101円未満に限る | 0 |
要保護等世帯で、かつ2階層・3階層・4階層(所得割課税額が77,101円未満に限る)に該当する世帯について、支給認定保護者と生計を一にする児童が2人以上いる場合は、最年長の子どもから順に2人目以降については0円とします。
- 「生計を一にする。」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務・修学・療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることが常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うこととします。
- 算定対象者の範囲は、1.給付認定保護者に監護される者(未成年)、2.給付認定保護者に監護されていた者(1.が成年に達した場合)及び3.給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(1. 2.を除く)
副食費(3歳児クラス以上)の助成制度
市民税所得割課税額が57,700円(要保護世帯は77,101円)未満世帯
すべての児童を対象に助成します。
市民税所得割課税額が57,700円(要保護世帯は77,101円)以上世帯
施設を利用する同一世帯内の第3子以降の児童を対象に助成します。(別途「田辺市保育料等助成申請」が必要。)
へき地保育所の給食費・副食費については対象世帯等が異なりますので、子育て推進課までお問合せください。
