交通事故により、かけがえのないお父さん、あるいはお母さんを亡くされた交通遺児(高校生まで)の方々に対して、手当を支給します。
目的
交通遺児がくじけることなく、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励むように手当を支給して、励ますことを目的としています。
対象者
交通事故により親等の一方又は双方を失った18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童で、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市において記録されている乳児から高等学校に在学中の児童を対象とします。
【交通事故とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両(自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車含む)、トロリーバス)による人身事故で、日本国内で発生したものです。】
支給額
交通遺児1人につき年額30,000円
申請方法
保護者による申請手続きが必要です。
申請時期
随時受付しています。
その他
所得制限があります。(保護者は児童扶養手当法第10条に規定する政令で定める額以上の所得を有した場合は、手当は支給できません。)
申請手続きや制度内容のお問合せ
- 田辺市東山一丁目5番1号
- 田辺市役所 保健福祉部 子育て推進課 こども家庭係
- (電話番号 0739-26-4927)までお問い合せください。
- 開庁時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁となります)
田辺市交通遺児手当支給要綱 (PDFファイル: 27.1KB)
