介護保険事業者は、「利用者(入所者)の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。」と厚生労働省令等で定められています。介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐため職員研修等により事故発生防止のための取組を徹底していただくとともに、事故発生時の適切な対応についても職員等への周知徹底をお願いします。
なお、田辺市では介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領に基づいて事故報告を受けています。事故発生時には遅くとも5日以内に事故報告書を提出してください。
令和8年4月から、オンライン(LoGoフォーム)で事故報告書を提出できます。
以下より入力し、提出してください。
https://logoform.jp/form/nAhC/1514747

