主治医意見書

 要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。

 主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者(40~64歳)による申請の場合には特定疾病に該当するかを判断する材料になります。

主治医のみなさまへ

 交通事故等の第三者による不法行為により負傷等の原因が疑われる場合は、「5.特記事項」に「第三者行為」といった旨の記載をお願いします。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課介護保険係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4931
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