田辺市に転入するとき

転入前の市町村で要介護認定を受けている方は

 転入届の際に、やすらぎ対策課介護保険係又は各行政局住民福祉課で要介護認定の引継ぎの手続きを行ってください。その際、転入前の市町村で受給資格証明書が交付されている場合は窓口に提出してください。
 被保険者証は後日郵送します。

要介護認定を受けていない65歳以上の方は

 転入届をしてください。被保険者証を後日郵送します。

田辺市から転出するとき

要介護認定を受けている方は

 転出届の際に、被保険者証を返納してください。転出先市町村で要介護認定を受けていた旨を伝え、手続きを行ってください。

要介護認定を受けていない65歳以上の方は

 転出届をする時に、被保険者証を返納してください。

市内で転居するとき

 被保険者証を提出し、転居届をしてください。

被保険者証をなくしたとき

 やすらぎ対策課窓口へ再交付の申請をしてください。

お亡くなりになったとき

 やすらぎ対策課、各行政局の窓口に資格証(被保険者証・負担割合証等)の返却をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

やすらぎ対策課介護保険係
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4931
ファックス:0739-25-3994
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