令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出手続きについて
令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、田辺市指定事業所あて通知文及び厚生労働省からの通知などをよくご確認の上、手続きいただきますようお願いします。提出方法は、原則、電子申請届出システムを利用したオンライン申請としますので、ご留意ください。
目次
- 通知など
- 提出書類
- 提出期限
- 提出方法
1.通知など
令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る届出について(市通知) (PDFファイル: 83.3KB)
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDFファイル: 985.6KB)
(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDFファイル: 353.6KB)
別紙1(表1から表4) (PDFファイル: 173.0KB)
処遇改善計画書とは別に、補助金の交付を希望される場合は、以下のリンクから当該計画書の提出をお願いいたします。提出先は、田辺市ではありませんので、ご留意ください。
和歌山県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善 支援事業補助金
2.提出書類
提出書類については、処遇改善計画書が必要となります。また、処遇改善加算を新たに算定もしくは加算区分に変更がある場合は、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。
令和8年度処遇改善計画書
別紙様式2(令和8年度処遇改善計画書) (Excelファイル: 399.0KB)
別紙様式2(記入例) (Excelファイル: 402.6KB)
地域密着型サービス用
(別紙3-3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 24.4KB)
令和8年5月まで(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (Excelファイル: 96.4KB)
令和8年6月以降に処遇改善加算の加算区分に変更、もしくは、新規算定する事業者におかれましては、令和8年6月以降の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表がホームページ上未掲載のため、しばらくお待ちください。
指定相当訪問型サービスおよび指定相当通所型サービス用
(別紙50-1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 19.4KB)
令和8年5月まで(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 22.1KB)
令和8年6月以降に処遇改善加算の加算区分に変更、もしくは、新規算定する事業者におかれましては、令和8年6月以降の介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表がホームページ上未掲載のため、しばらくお待ちください。
居宅介護支援・介護予防支援用
令和8年6月以降に処遇改善加算を新規算定する居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者におかれましては、令和8年6月以降の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表がホームページ上未掲載のため、しばらくお待ちください。
3.提出期限
処遇改善計画書
| 処遇改善加算を算定する月 | 提出期限 |
|---|---|
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令和8年4月・5月分を算定する事業者 ※同一法人内で、令和8年6月分から処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)に係る処遇改善計画もあわせて提出 |
令和8年4月15日 |
| 令和8年4月・5月分を算定せず、令和8年6月分から算定する事業者 | 令和8年6月15日 |
| 令和7年7月以降から算定する事業者 | 加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
処遇改善加算を新規算定もしくは加算区分に変更がある場合
| 処遇改善加算を算定する月 | 提出期限 |
|---|---|
|
令和8年4月・5月分に加算区分の変更がある |
令和8年4月15日 |
| 令和8年4月・5月分を算定せず、6月に新規算定する | 令和8年6月15日 |
| 令和8年4月・5月分を算定しており、6月以降に加算区分の変更があるもしくは、7月以降に新規算定する | 加算を算定する月の前月15日(※1のサービスに限って、受理日が1日の場合はその月から算定) |
※1認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービスのみ適用される条件とする。
4.提出方法
| 方法別 | 詳細 |
|---|---|
| 電子申請届出システム | 【リンク】電子申請・届出システム
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| 郵送又は持参 |
電子申請による提出が難しい場合は、郵送または持参により2部提出ください。 郵送の場合、提出期限当日の消印を有効とします。
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