特別障害者手当とは精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする人に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担を軽くするために手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的にしています。

窓口及びお問合せ先

 下記窓口に申請書類を設置しております。各窓口で申請をしていただきます。

窓口及びお問合せ先の概要
窓口 お問合せ先
障害福祉室 電話番号 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 電話番号 0739-48-0301(代表)
本宮行政局内 住民福祉課 電話番号 0735-42-0004

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある人で、以下を満たす人。

  • 20歳以上の人
  • 障害程度が身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1の重複など
  • 施設に入所していないこと
  • 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院していないこと
  • 1級相当の身体・精神・知的障害をお持ちでも、受給資格を満たさないときがあります。
  • 施設によっては、在宅扱いとみなされることがあります。

支給月額(令和7年4月より適用)

29,590円

支払時期

 原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上あるときは、手当が支給されません。

手続きについて

 次の場合は申請が必要です。

 各申請書類は、下記よりダウンロードできます。

申請内容によって必要な書類等がございますので、申請前に必ずご相談ください。

新規申請

 次の書類が必要です。

  • 認定請求書・所得状況届
  • 認定診断書(申請される前月または当月のもの)
  • 受給中の年金支払い通知書もしくは年金の振り込まれた預金通帳の写し
  • 身体障害者手帳、療育手帳などの手帳(所持している人のみ)
  • 振込先口座申出書(受給者名義のもの)
  • 印鑑

所得状況届

 手当を受給されている人は、毎年8月11日~9月10日に所得の状況届を提出する必要があります。

 書類の提出がない人については、手当の支給が停止されますので、必ず手続きを行ってください。

 8月中旬頃に障害福祉室から送付します。

資格喪失届

 以下のようなケースは手当の資格を喪失したことになります。

そのまま受給されますと、手当を返還していただくことになります。

  • 死亡されたとき
  • 転出されたとき
  • 受給認定時の障害の状況に変化が生じたとき
  • 介護老人福祉施設または社会福祉施設に入所されたとき(通所は除く)
  • 3ヵ月以上入院したとき など

その他届

 氏名や住所、振込口座などの変更があったときは届出が必要です。

申請に関する様式

各種申請用紙

各種診断書

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

申請手続きによる本人確認の書類の概要
項目 内容
顔写真入りのもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど
顔写真のないもの
  • 健康保険証または資格確認書
  • 各種年金証書(手帳)
  • 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など
  • 官公署から発行されたもの
  • 有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉室
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎2階
電話番号:0739-26-4902
ファックス:0739-25-3994
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